この場合、過失割合を不服として主張できるでしょうか?また、10:0にできる要素はあるでしょうか?
残念ながら、自転車が歩道を通行している場合、歩行者とは異なりますので(自転車は軽車両扱いです)、その結果、車と衝突した場合、自転車側にも相応の過失が認められることになります。そのため、保険会社が提示する過失割合がおかしいとはただちに言...
残念ながら、自転車が歩道を通行している場合、歩行者とは異なりますので(自転車は軽車両扱いです)、その結果、車と衝突した場合、自転車側にも相応の過失が認められることになります。そのため、保険会社が提示する過失割合がおかしいとはただちに言...
匿名A先生と同じく、状況があまりよく分からないですが、弁護士が受任しているのであれば、その弁護士としては自己破産の見通しがあってのことなのではないでしょうか。 ただ他に債務がなく、賠償金額が50万円である反面、ある程度の収入・財産が...
自転車の修理代を請求することも可能です。ちなみに、全体的な位置付けとしては、示談の対象は、大きく、①物的損害(事故により破損した自転車の修理代等)、②人的損害(事故によるご相談者様のお怪我に関するもの)に分かれますので、自転車の修理代...
物損については、修理費用が車両時価額を超える場合には、車両時価額の限度でしか損害になりませんので、修理費用全額を出せないとの保険会社の対応は法的には誤った判断ではないと思われます。 また、お相手は通院中とのことですので、治療費のほか、...
結論としては、非免責債権になると思われます。 破産法上、「租税等の請求権」は免責されない債権とされており(253条1項1号)、ここには「国税徴収の例によって徴収することのできる請求権」も含まれています(97条4号)。 この点、道路法上...
提示されている慰謝料は自賠責保険の基準の慰謝料です。 そのため、弁護士に依頼をいただければ基本的には当該金額よりも上がる可能性が高いです。 慰謝料は、通常は通院期間とお怪我の内容によってある程度決まっています。 本件ですと、あと約10...
無免許運転ほう助罪ですね。 懲役刑も罰金刑もありますが、罰金刑でしょうね。 同乗者に対しては、共同不法行為者として責任はありますね。 運転者に対しては、安全配慮を欠いたと言う理由で、民事責任が生じる可能性は ありますが、過失割合は、少...
相談にご回答いたします。 1.代位求償について おそらく同僚の方は、車ないしご自身が契約する人身傷害保険というものを使い、治療をしたのだと 思います。 人身傷害保険を使った場合、保険会社は、同僚が相手方にもつ損害賠償請求権を...
ぶつけてしまった相手の方との関係では、事故を申告してますので、いわゆる当て逃げにはならないと思います。 もっとも、法律的には、物損事故であっても、危険防止措置をとった上で、その事故を警察に報告しないことが当て逃げですので(道路交通法第...
双方事故当事者の尋問手続は終了しておりますでしょうか? 仮に未了であれば、あくまでも一般論ですが、尋問後、裁判所の心証が変わることもあり得ると思います。
相談者様が、通行の際、老人の側によって走行したとか、過度にクラクションを鳴らしたりしたなど、老人の走行を妨害するような行為がなかったのであれば、本件の場合、老人が自ら転んだ可能性が高いので、その場合は、非接触事故にあたらず、警察への届...
それほど高額ではありませんね。 見積もりをもらってください。 人身は、自賠責で対処できる範囲でしょう。 保険会社に連絡しておくとといいでしょう。 おわります。
質問1⇒自作の見積りだからというだけで直ちに法的に何の役にも立たないとはなりません。見積りに記載されている金額の妥当性を裏付けるものがあれば、請求の根拠資料となり得ます。もちろん、何の根拠もない金額が書かれただけの見積りであれば、その...
弁護士特約がないため、費用が心配なのとドライブレコーダーがないため証拠がない 事故時警察を呼ばず、後から警察を呼んで対応してもらったため弁護士さんに相談してもいいのか不安です →相談のみであれば基本的に30分5500円で設定している事...
データはあくまでも保有する人のものなので、お願いベースです。お願いして削除してくれればいいのですが、削除してくれなければそれ以上のことはできません。
あなたのお気持ちを伝えたいという思いについてですが、手紙で返信をすることに特段問題はないと思います。 ただ、他の方法もございます。 起訴され、公開の法廷で裁判が開かれるということであれば、被害を受けたあなたの心情について法廷で意見陳...
被害届が出るとしたら一般的に1週間です。 警察に届けているので、ひき逃げにはなりません。 おわります。
約2年前のことを最近になって後悔して反省しているとのことですので,随分と不安ですよね。 可能性のことだけを言うとすると,もし,ブロック塀に車をぶつけたことによってブロック塀が壊れていれば,器物損壊罪が成立して警察から連絡が来たり,お店...
話が通じないからその人のケースワーカーと話した方がいいのか? 電話攻撃がすごいので、お金を渡した方がいいのか? →相手が生活保護受給者であれば仮に裁判などの法的手続きを利用しても修理代の回収をするのは一般的に困難です。話が通じない方な...
指摘の状況下では、無効にすることはできないでしょう。 あとはカーシェアの規約の解釈になるので、すべての補償が無効になるかは、 近場の弁護士に相談してみるといいでしょう。
お察しいたします。 軽微事故ですので初犯であれば不起訴で終了すると思います。 検察庁からの呼出もないかもしれません。
あなたの過失割合が2割でかつ傷害が比較的軽微なことから、自賠責のほうがいいでしょう。 損害も120万の範囲内で収まる見通しで、自賠責では2割減額をしないとから、自賠責のほ うがいいでしょう。 また、労災では慰謝料は補償されませんが、自...
通院期間に基づく120万の慰謝料は妥当でしょうか?骨折などではなく、打撲による影響が首、肩、足、腕にあります。後遺症障害の審査中です。 →通院慰謝料金額については、実務上「赤い本」という書籍の別表Ⅰ(骨折など重症な場合の表)または別表...
その歩行者と面識がある、連絡先を交換している等の事情がないと、あなたの方からも、その歩行者の方からも、相手への連絡手段は通常はないものと思われます(後で揉めたり、不安に陥ったりなどしなくて済むよう、本来であれば、連絡先を交換しておく、...
修理費用の相当性についてはよく争われます。 今回は支払い済みなので、やり直しは無理でしょう。 代車についても相当な期間は認められます。 今回は、修理着手が遅いようですから、その分、減額交渉は可能でしょう。
自己破産の手続中の事故ということであれば、そもそも免責されないのですが、手続き中というのは具体的にどのような状況を指しているのでしょうか?
そうですね。加入されている保険に弁護士費用特約がついているのであれば、一度、弁護士に相談してみると良いと思います。
警察が、道交法違反を認知すれば、被害届がなくても捜査を進めます。 自動車過失致傷があるようなので、示談は進めたほうがいいでしょう。 示談と処罰は直接の関係はないですが、軽くなることは間違いありません。 煽り運転が明らかなら、行政処分と...
弁護士にご相談されたほうがよいと思います。 事故現場の状況等がこちらではよくわかりません。 相談の際に弁護士に現場の状況がわかる情報(写真、住所など)を示してアドバイスをもらうことをお考えください。
損傷と事故の因果関係を争われると、被害者側でその事実を証明する必要があり、それが結構大変な作業となります。 いずれにしても弁護士費用保険特約が付いているのであれば、相談は無料でできますので、相手への請求をあきらめずに、一度、弁護士相談...