追突事故での相当因果関係について
>相手方弁護士見解では、前方車の後退行為とギアの操作ミスは相当因果関係がないとしています。 書かれた情報をもとにすると、そうとも言い切れない、というのが率直な感想です。 なお、交通事故に限らず、相手方代理人は基本的に相手方の立場に...
>相手方弁護士見解では、前方車の後退行為とギアの操作ミスは相当因果関係がないとしています。 書かれた情報をもとにすると、そうとも言い切れない、というのが率直な感想です。 なお、交通事故に限らず、相手方代理人は基本的に相手方の立場に...
何らかの音はするでしょうが、車の中だと聞こえないこともあると思います。 人とわずかに接触しただけ(かすっただけ)だと、車に傷はついていないこともあると思います。 相手が普通に走って行ったとのことなので、接触はしていないと考えられます。...
請求を拒絶して訴訟に移行してもらいましょう。 相手の主張がすべて認められても、今の金額からは増えないでしょう。 訴訟において、相談者が過剰であると考える部分を述べるだけでも、ある程度の減額は認められる可能性があります。
交通事故は、いくつかの争点が常に存在するので、弁護士に相談されたほうが いいですね。 過失割合は特にそうでしょう。 分割での支払いは、可能と思います。
覚醒剤事件に関し、車が関係していませんか?例えば、車でしか行けないような遠方の売人の所へ車で行き、クスリを引いてきたため、公判の被告人質問で、覚醒剤から離れるため二度と車を運転をしない、と誓約したとか? つまり、あなたの執行猶予中の前...
裁判を意識した基準に基づき算定すると慰謝料は89万円程度となります。 なお、相手が任意保険に加入しているのであれば、自賠責保険の上限120万円は特に気にする必要はありません。 ご事案の詳細が不明のため、あくまで一般論となりますが...
【結論】 相談者40相手方60がいいところだと思います。 【理由】 本件交差点は交差道路がずれている変形交差点であることから、典型的なケースについての過失割合の解決指針を示す判例タイムズ38号(いわゆる「判タ」)によっても答えが出な...
駐車、というのが、一時的な停止ではなく、エンジンを切ってずっと止まっていたという意味で、また、適切な場所に駐車していたということであれば、よほどの特殊事情がない限り、過失割合は車0:自転車10でしょう。
>>車の名義が元旦那のまま等だと、こういったことは可能ですか? 自賠責は車両についている保険という意味合いが強いので可能でしょう。 >>まずは母の保険で治療費や車の修理等を賄って、後日保険屋から先方へ請求が行くと言う流れでしょうか?...
道路交通法では、「一般交通の用に供するその他の場所」も「道路」とされています(道路交通法第2条第1項第1号)。 そして、「一般交通の用に供するその他の場所」に該当するかどうかは、「不特定多数の者が自由に通行・利用できる状態か否か」で...
車両の種類にもよりますので、1日2万5000円というのが高いか否かは断定できません。 ただ、そもそも1か月という期間自体が長すぎる気がします。 また、見積書や領収書が提示されない状態でその金額に応じる必要はないでしょう。 金額として...
損害額19万円から過失相殺をしたり、妨害をしたBにも請求したりすることが考えられます。 また、傷の程度によっては、交換ではなく塗装などで足りるとして損害額を減額させることが考えられるでしょう。 投稿については、内容によって投稿した行為...
最初の修理見積もりと比べて協定金額が多少下がるのは、通常あることです。 私の経験上、全く同額ということはあまりありません。 この差は、顧客サービスとしてのディーラー修理と、損害の公平な分担としての損害算定(協定)の違いにより必然的に生...
明日電話されればいいでしょう。 軽微な事故なので、報告義務違反として取り扱うことはないでしょう。 また、相手から事故届が出ていなければ、捜査をすることもないでしょう。
すでに警察に事故報告をしているのであれば心配する必要はないでしょう。当たっていたとしても、逮捕等はされずに処理される可能性が高いと思います。
親と話し合っていただくのが一番いいですが、銀行に通帳を紛失したなどと届け出て新しい通帳を再発行してもらうという方法もあります。
上記記載の通りです。 保険が払われない場合でも、従業員に対して請求できるのはかなり限定された範囲です。
>>>どのような対応を今後取るべきか教えていただきたいです。 今からでも事故報告をしておくのがいいでしょう。 それ以上の対応は警察署で指示されたらでよいと思います。特に大事にはならないでしょう。
交通事故があったとき、車両の運転者は直ちに車両の運転を停止し、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならないとされています。そのため、負傷者の救護や道路における危険を防止する措置を講じずに逃走すれば、「危...
相談者が警察に事項報告をしたことは適切だったと思います。 警察に連絡済みなので心配することはないでしょう。 自転車の運転者が事故報告の必要性を認識していない可能性もあるので、通報も連絡もされない可能性もあると思います。
彼については裁判所の判断次第ということになると思いますが、支払義務が生じる可能性は小さいと思います。 どちらにしても、法的手続きが取られない限り支払わないという対応でよいと思います。
道路交通法では、「一般交通の用に供するその他の場所」も「道路」とされています(道路交通法第2条第1項第1号)。 そして、「一般交通の用に供するその他の場所」に該当するかどうかは、「不特定多数の者が自由に通行・利用できる状態か否か」で...
絶対にないとは言えませんが、比較的逮捕の可能性は低いように思います。
路肩もあまりなかったので後ろからぶつけました。この場合、正当防衛は成立するのでしょうか? とのことですが、警察には事情を説明したのでしょうか?
>いきなり家や職場に来たりなんて事がありますでしょうか? → 通常はそのようなことはなく、警察に赴く日の連絡が事前にあるものと思われます。 >そのような対応でよかったのでしょうか? → 任意保険会社に加入されていらっしゃるので...
事故の認識がないので、ひき逃げにはなりません。 警察にも保険会社にも連絡を取ったので、事故後の措置は万全です。 心配不要です。
損害保険に加入していますでしょうか? もしその中に弁護士特約がオプションで入っているようでしたら、無料で代理人になる事ができるので、一度調べたらどうでしょうか。交渉はすべて弁護士が行いますので・・・
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 一般的に、買い替えまでは認められませんが、本件の場合、納車当日とのことですので、修理費に加えて、評価損が認められる可能性はあるかと思います。 いずれにせよ、まずは相手方の損害保険会...
非接触事故の不法行為の成否に関する考え方として、車両と歩行者との事案ではありますが、以下の判例が参考になるかと思われます。 <最高裁昭和47年5月30日判決> 「ところで、不法行為において、車両の運行と歩行者の受傷との間に相当因果関...
公共交通機関を利用している場合は、自宅と病院との住所がはっきりしていればそれぞれの最寄り駅の区間分の公共交通機関分の交通費は支給対象になるはずです(領収書は不要です)。 弁護士を頼めば態度が変わる、というのは確かですが、弁護士特約がつ...