自転車との接触事故で、ひき逃げになるかと期間について相談したいです。
先日自転車と軽い接触事故を起こしてしまいました。事故内容としましては私が車で走行中に信号のない横断歩道から自転車が飛び出してきて接触してしまったというものになります。そんなにスピードは出していなかった為大きな事故にはならなかったのですが、自転車は転んでしまいました。その道に停車できるスペースが無く、自転車が起き上がってそのまま横断歩道を渡った為一度別の場所に車を置いて戻ったのですがすでに自転車はおらず、警察にその旨の連絡を行いました。事故が昨日のことで、まだ相手から連絡は来ていません。そこで弁護士の方々に二つほど質問なのですが、私の今回の行動はひき逃げになってしまうのでしょうか?また、どの程度の期間被害届が出されなければ安心できるのでしょうか?昨日からとても怖く何も手につきません。一カ月以上や数ヶ月経過してから被害届を出す等もあるのでしょうか?どうかお力お貸しください。よろしくお願い致します。
交通事故があったとき、車両の運転者は直ちに車両の運転を停止し、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならないとされています。そのため、負傷者の救護や道路における危険を防止する措置を講じずに逃走すれば、「危険防止措置義務違反」が問題になります。
また、交通事故があったときは、警察官が現場にいるときはその警察官に、警察官が現場にいなければ直ちに最寄りの警察署等に、事故の発生日時・場所、死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損害した物及び損壊の程度等を報告しなければならないとされています。そのため、警察署等への報告を怠ると、「報告義務違反」が問題になります。
なお、事故によって人が負傷すると、過失運転致傷罪に問われる可能性もあります。
→ 可能性のある罪につき説明しましたが、必ずしも全ての罪に問われるとは限りません。あなたのケースでは、事故後、可及的速やかに警察に一応連絡していること等に鑑みると、捜査機関が立件するのかは定かではありませんし、仮に立件されたとしても、刑事処分としては不起訴で済む可能性はあるように思います。
なお、被害届の提出期限は特に設けられいないため、時間が経ってから被害届が提出されることもあり得ます。そのため、あなたが加入している自動車の任意保険会社にも事故連絡を早めにしておきましょう。そして、自転車に乗っていた人から警察に事故の届出等がなされた場合には、速やかに保険会社に対応にあたってもらうようにしましょう。
回答ありがとうございます。警察の方には連絡をした後に、すぐに実際に警察署に行って事情聴取、車体の写真撮り等を行いました。
ご投稿内容からすれば、あなたとしてはできる限りの対応をなされたものと思われます。
不安になり過ぎることなく、被害者の方が判明したら誠実に対応して行きましょう。