トラックとの物損事故について相手方から請求された修理費用に関して

物損事故について非常に困っており知識をお借り出来ればと思います。

コンビニにて駐車場外に泊めてあったトラックとぶつかってしまいました。
当方は、自家用車で出張をしており、業務使用での任意保険に加入してない為、会社と話をすると自分の責任との事で保険も使えず当方が払うこととなりました。

事故当時相手方の車は、毎日仕事で使う車との事でレンタカーを利用するとの事を話され、了解いたしました。
そこから1ヶ月がたち修理費用の見積もりが来ないので電話しところ忙しかったから修理に出していないとの事でした。
またレンタカー代も借りた期間全部払えとと言われています。
またその後GWの休み前日に修理の見積もを知り合いの業者に依頼をしたらしく今月9日に見積もりが来たのですがヘッドライトカバー少しひび割れ、ミラー下の樹脂が少しひび割れ、トラック下のバー?が少し歪んでる(事故当時写真撮ってます)状態で50万の請求をされています。
ライトカバー10万、ミラー下の樹脂20万その一部つけ外し可能な場所、バンパー15万、工賃5万の見積もり、見積もり先に聞きましたが相当古い車なのでパーツがないから社外の高いやつしかないとの事でした。自分の調べた所メーカー違いとかになりますが10万行かない程度です。
相手方から言う通りに払わないとお前の家に取り立てに行くぞなど相当脅されています。

見積もりを相手都合で行わず放置していた間もレンタカー代は、こちらで持たないといけないのでしょうか?

GW期間中、相手方の会社は、仕事を休んでおりますがその間もレンタカーを借りておりその分もこちらでもたなければいけないのでしょうか?

修理費用に関して車が相当古いからパーツがないとのことで相当高級なパーツを使用しているのですが(他の修理箇所と合算している可能性も有り)こちらがすべて払うのでしょうか?

一般的な観点からすると、請求額は過剰に思われます。

物損事故の修理費用は、通常、対象車両の時価額までとされます。
もし車が相当古いためにパーツが見つからないというのであれば、その車の時価額も低い可能性が高いです。
さらに、修理自体が過剰に思えます。

また、代車費用(レンタカー代)についても、修理や代替車の購入に必要な合理的な期間の分だけが認められます。
1か月が経過しても修理に出していないのであれば、これ以上のレンタカー代を支払う必要はないと考えられます。

寺岡先生
ご回答ありがとうございます。
レンタカー代も一日2万5千円で請求されており、1ヶ月で75万払え言われています。見積もりは、渡してもらえておりません、こちらに関しても全額払うべきでしょうか?

車両の種類にもよりますので、1日2万5000円というのが高いか否かは断定できません。
ただ、そもそも1か月という期間自体が長すぎる気がします。
また、見積書や領収書が提示されない状態でその金額に応じる必要はないでしょう。

金額としてもかなり高額であることを考えると、支払を拒絶して訴訟提起してもらったり、弁護士に交渉を依頼してよいと思います。

寺岡先生
夜遅くに対応して頂きありがとうございます。
弁護士先生に依頼することも視野にいれながら対応していきます!不安が多かったので非常に心が軽くなりました。ありがとうございました!