執行猶予中の車の運転について
弁護士からの回答タイムライン
- 匿名A弁護士懸念されている通り、執行猶予中に人身事故を起こした場合には、執行猶予を取り消される場合があります。 とはいっても、社会生活上車を運転しないというわけにはいかないと思いますので、「十分に安全運転をするように。」という注意喚起をするようにしています。(運転しないようにとまでは勧めていません)
- 覚醒剤事件に関し、車が関係していませんか?例えば、車でしか行けないような遠方の売人の所へ車で行き、クスリを引いてきたため、公判の被告人質問で、覚醒剤から離れるため二度と車を運転をしない、と誓約したとか? つまり、あなたの執行猶予中の前科と車の運転に関連性があるかどうかです。 もし、まったく関連性がなく、あなたが言うように悪質な道路交通法違反もせず、単純に過失運転致傷を起こしただけなら、通常は、異種犯罪の執行猶予を取り消されることはありません。もちろん、初犯の人でも一発で公判請求されるような重大事故(例えば、複数人が亡くなるとか、無車検・無保険で後遺障害を生じた被害者への賠償が全くできないとか。)などでなければ、交通事故についてしっかり反省し、相手方への賠償責任を果たすことができれば、異種前科で執行猶予中であっても、罰金刑で済み、執行猶予を取り消されない可能性が高いです。 通勤で車を使われていたり、趣味が車の運転なのですね。 一番大事なことは、あなたが二度と覚醒剤に手を出さず、まじめに立派な社会人として生活することです。クスリとは決別するため、車の運転で気分転換することもとても良いことだと思います。 人生は、その気があれば、十分やり直せます。頑張ってください。
この投稿は、2023年5月22日時点の情報です。
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