スーパー駐車場での事故について、当て逃げになるかどうかの相談
今日、スーパーでバックした時後ろの車に気づかずコツンと小さくぶつかってしまいました。すぐに停車しなおし相手の傷の確認をした所1cmあるかないかのキズがありました。
相手方が今回はいいです。次から気をつけてください。と言われ双方その場を後にしてしまいました。気が動転していて警察を呼ぶというのが浮かびませんでした。明日にでも警察へ連絡しようと思うのですが、この場合当て逃げになるのでしょうか。相手の方とは連絡先、免許証、名前など交換はしていません。
道路交通法では、「一般交通の用に供するその他の場所」も「道路」とされています(道路交通法第2条第1項第1号)。
そして、「一般交通の用に供するその他の場所」に該当するかどうかは、「不特定多数の者が自由に通行・利用できる状態か否か」で判断されます。そのため、スーパーやショッピングモール等の駐車場内のように、不特定多数の買い物客が訪れる場所の場合、道路交通法の規定が適用される可能性があると言われています。
物損事故のいわゆる当て逃げについては、道路交通法第72条1項の危険防止措置義務違反と報告義務違反が問題になります。
交通事故があったとき、車両の運転者は直ちに車両の運転を停止し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならないとされています(「危険防止措置義務」)。
また、交通事故があったときは、警察官が現場にいるときはその警察官に、警察官が現場にいなければ直ちに最寄りの警察署等に、事故の発生日時・場所、損害した物及び損壊の程度等を報告しなければならないとされています。そのため、警察署等への報告を怠ると、「報告義務違反」が問題になります。
なお、これらの違反に問われる可能性があるかもしれませんが、相手の方と連絡先、免許証、名前など交換されていない状況から、あなたの事故相手を警察も特定できな可能性があります。その場合、事故相手から警察に連絡があるまでは立件や捜査が進まない可能性はあるかと思います。
念のため、あたなが加入している保険会社にも一報を入れておくこともご検討下さい。