物損事故 加害者 保険会社の対応について
残念ながら違法とまではいえませんが,不意打ちとなったことは間違いないです。減額の交渉はできますが,応じてくれるかどうかは未知数です。
残念ながら違法とまではいえませんが,不意打ちとなったことは間違いないです。減額の交渉はできますが,応じてくれるかどうかは未知数です。
過失割合については停止してから衝突までの時間的間隔などを踏まえて検討する必要がありますが、駐車場内であっても10:0の可能性はあります。 ご自身や親族の方の自動車保険などに弁護士費用保険が附帯されていれば弁護士へ相談し、委任されること...
少なくとも、通院慰謝料については発生していると考えられます。解決方法に関しても、訴訟のほかにも、弁護士から法律相談で助言を受けながら代理人弁護士をつけずに民事調停を申し立てるなどの方法も考えられます。解決へ向けて、実際に弁護士にご相談...
動物の占有者の責任(民法718条1項)を追及できますので,治療費や慰謝料を請求できます。ただ,慰謝料の相場は治療期間によって影響を受けます。
当て逃げであれば犯罪ですので、交渉の余地はあると思います。ただ、当て逃げをするような相手で態度も悪いのであれば、なかなか話し合いで慰謝料を支払ってもらうのは難しいかもしれません。
・交渉は非弁行為なのでしょうか? >>自身の民事事件に関する交渉ですから、特に非弁行為がどうこうという問題は生じません。全く意味不明ですので保険会社の担当者もよく分かっていないまま言っているのだと思います。 ・契約者本人の同意無く示...
車両の積載物については、まず、本件事故当時、ゴルフ関係の衣類等以外のものに、どのようなものが載っていたのか特定頂く必要があると思います。 次に、それが本件事故によりどのような損傷を受けたのか説明する必要があります。 最後に、それをいく...
もし加害者の方が保険会社の担当の方に伝えたとして、こちらに不利になってしまうことはあるものでしょうか。 直ちに不利ということではないと思いますが、保険会社が入っているのであれば、止めたほうがよいと思います。
相手がどこまで本気で請求を試みるかによるので何ともいえません。ただ、事故による傷か否かが争点となると、交渉による解決は難しいと思われ、民事訴訟を提起してくる可能性は少なからずあるように予想します。 自身の保険会社と相談しながら対応をご...
保険は使わず自費で傘代を払うのがよいです。 保険を使う使わないに、事故の相手方の承諾は要りません。 相手方にケガがなく傘以外の損害がないのであれば、特に示談をするほどの必要はないと思いますが、傘代を支払ったらきちんと領収証をもらっ...
軽微な事故の場合、怪我をするような事故ではないとして、自賠責保険が因果関係を否定することは少なくないです。 裁判になった場合、ご相談者様からできる事としては、自賠責保険が因果関係を否定した以上、因果関係はないと主張することも1つです...
具体的な状況が分かりかねますが、相手方が主張してくるであろう判例タイムズ336との関係でお手元にある事故状況を立証する資料からするとどのように交渉が推移していきそうかの見通しを受けることはご質問者様にとって有益かと考えます。また、弁護...
お困りの事と思います。労災を利用されると良いと考えます。過失0の事故であっても、相手方の保険会社に治療費の対応を受ける場合と比較して、打ちきりの圧力を受ける心配が少ないなどのメリットがあります。最後になりますが、頚椎損傷という非常に重...
過失割合が争点ですね。 実況見分はしていますか。 していたとしても正確な事故状況を反映していないかもしれませんね。 あなたも、図面を作ってみるといいでしょう。 お互いに引かなければ訴訟になる可能性がありますね。
お困りの事と思います。治療が終了した後に保険会社より示談書が送付されるかと思います。弁護士費用を増額分から頂戴するという設定にしている事務所であれば、弁護士に交渉を依頼することで獲得できる慰謝料の増額を見込める可能性もあるかと思います...
双方が走行中の事故であれば過失割合が10:0になることはまずありません。 事故態様はドライブレコーダーの画像を確認させて頂く必要がありますが、例えば9:1や85:15にする余地はあるかも知れません。 ご契約されている任意保険に弁護...
具体的な事故の状況や態様が分からないと、当て逃げやひき逃げで立件され得るかどうかを判断するのは難しいですが、いずれにしても警察と喧嘩しても何の得もありませんし、できるだけ当て逃げ等として取り扱われないように出頭要請等に関しては警察の言...
可能だと思いますね。
保険会社も、既存のケガの治療費が明確なら、支払いはしないのが 普通でしょう。 払ったなら、なんらかの影響があるとみたのかもしれませんね。 今回のけがが既存のケガに対して、何割くらいの影響を与えたかな ど、因果関係の割合になります。 よ...
追突事故等によりむちうち症状等が生じた場合、先方に対して、お車の修理費や治療費、通院交通費のほか、基本的には通院慰謝料を請求することが可能です。また、むちうち症状等が治らない場合、後遺障害の等級認定を受けることにより、後遺障害慰謝料や...
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、少なくとも損害額の全額を誘導員のかたが負担すべき事案ではない可能性が十分あるように思われます。もちろん具体的な状況次第では会社や誘導員のかたが全額負担すべきケースもあるかもしれませんが、一般論...
事故と因果関係がある損傷について支払えば足りますね。 修理屋さんが、過剰修理した可能性もあります。 修理箇所、費用明細を提出してもらい、あなたが知っている 業者があれば、精査してもらうといいでしょう。
弁護士費用特約を付けているのであれば、保険会社の費用負担で弁護士を立てて先方との交渉や訴訟提起が可能です。なお、弁護士費用特約はたまに誤解されているかたがいらっしゃいますが、保険会社が紹介した弁護士に頼む必要はなく、保険会社の事前の了...
相手方の速度違反についても証拠がないということもあり、弁護士にご依頼いただいたとしてもご相談者さまの望む結論となるかはなんともいえないケースです。当然、物損扱いになった方がご相談者さまにとってもメリットはあります。 実際に依頼するかは...
裁判上での和解や判決については、保険会社が支払ってくれるのが通例ですね。 謝罪に行く際は、菓子折りでよいと思います。 過失割合は、事故状況を詳しく聞かないとわかりませんね。 最寄りの弁護士に相談したほうがいいでしょう。
保険会社との交渉でうまく行かなければ損保ADRに申立をされたら良いと思います。 もし、それでもうまく行かなければ、調停や裁判も可能ですが、弁護士に委任すると 費用倒れになってしまうかもしれません。
そうですね。 納得が行かないなら、納得できる証拠を出してもらうことにして、 裁判でもいいですね。 主張すべきは主張して、裁判官に整理をしてもらったほうが、す っきりして、いいかもしれませんね。
同乗者の診断書を持参して、人身事故に切り替えたほうがいいです。 弁護士を関与させれば、交渉の精神的な負担を含めて、損害額も有 利になります。
ご高齢の方が亡くなられた場合でも、事故にあった時点で仕事をされていたことが客観的な資料から証明できるのであれば、その後も一定期間は就労していたはず(就労の蓋然性がある)とみなされ、死亡したことによる逸失利益を請求できます。また、それと...
①相談者様が運転されるトラクターで除雪作業中に、石が飛び、相手の車にあたった ②車についた5ミリ程度のキズが石によるキズとみて矛盾しない程度のものである 以上2点の事実が認められるのであればキズの修理代金を支払う義務を負う可能性があり...