トラクターの飛び石で車に傷、修理費用の支払い義務は?

去年の冬に、トラクターで敷地内を除雪してる時に、飛び石が当たって車に傷がついたと言われました。相手の車は新車らしいです。その場で話がつかず、相手に住所と名前と電話番号を渡して、警察署の方に行っていただきました。その日の夕方に警察が来て、ドライブレコーダーを確認したところ、何かが当たった音がして、車の天井に5ミリ程度の傷があったと聞きました。その後、相手の保険会社から電話があり、修理費用を出さないなら弁護士を雇います。と言われました。修理費用は20万以上かかると言われました。相手に過失はないものなのですか?こちらが全額支払う義務はあるのでしょうか?よろしくお願いします。

①相談者様が運転されるトラクターで除雪作業中に、石が飛び、相手の車にあたった
②車についた5ミリ程度のキズが石によるキズとみて矛盾しない程度のものである
以上2点の事実が認められるのであればキズの修理代金を支払う義務を負う可能性があります。

事実関係として気になる点は、上記①の事実が認められるかです。
ドライブレコーダーを見て、相談者様が運転するトラクターから石が飛んでくる様子などが分かるのであれば①の事実が認められる可能性があります。
しかし、相談者様のお話では「何かが当たった音がして」とのことですので、相談者様が石を飛ばして車にあたった、とまでは言えない可能性もあります。
①の事実が認められそうにないのであれば修理代を支払う義務を負わない可能性があります。
この点をしっかりと確認した上で、お近くの弁護士に相談されることをお勧めいたします。