遺産相続の限定承認について

③ ②の期間を考慮すると、相続財産を使うことはしない方が良いのか ・・・相続財産に手を付けると 単純承認と判断される可能性がありますので 手続きが終わる迄 そのままにしておくべきです。 先日、離婚後40年以上会っていない、実父が孤独...

自宅の相続(名義変更)について

相続による名義変更自体には現在期限がありません。 法律改正により期限が定められましたが、まだ施行前です。 弁護士・司法書士に相続人の調査、遺産分割協議書の作成を依頼されれば、住民票の取り寄せをしてもらうことが可能です。 また、住民票上...

相続放棄前のクレジット解約。

それだけでは財産処分とは直ちに言えないので、放棄できないとは限りません。 弁護士に依頼して相続放棄の手続きを取りましょう。

相続放棄について(持ち家の管理)

次の相続人が管理義務者になるでしょう。 全員放棄の場合は、最後に放棄した人が管理者になるでしょう。 管理が嫌なら、相続財産管理人を選任することになります。 遺品等の整理、処分はしてください。 換金性の有るものは、保管です。 管理者に引...

絶縁状態の父と叔母が作った借金の相続放棄について

・質問1 住民票上では同じ家に住んでいることになっている父が死亡した際、死亡を知った日から3か月以内に相続放棄の申請をしても、父の死亡日から3か月以上経過していた場合、相続放棄が却下される可能性はありますか? 可能性という意味ではあ...

行方不明の法的手続きについて

こんにちは。 裁判所に対する失踪宣告の申立が可能です。 失踪宣告の申立をすると、親族関係において死亡したものと取り扱われ、相続が開始します。 書式は、裁判所のウェブサイトからダウンロードできますが、家庭裁判所の調査官による調査など...

生前贈与の放棄について

被扶養者の状態によって扶養義務の方法や程度が変わりますね。 母親とAの折り合いが悪いなら、子ら三人で、扶養の方法を再検討することになるでしょう。 他の案はありません。 終わります。

依頼した際の交通費について

依頼した場合の交通費について教えてください 裁判所までの交通費が報酬の他に必要と聞きました 裁判所まで何kmくらいから必要ですか? 弁護士によっても違うと思います。 交通費ですから、普通は公共交通機関の交通費実費になるのではないでし...

疎遠だった父の相続について

なるべくお早目に弁護士に直接相談して、期間伸長の申立と、その後の方針を相談して決し、必要に応じ依頼すべきと思います。時間があまりありませんので。 家の中の物に手を付けたら単純承認になるかについては、何にどう手を付けるかによるので、一概...

相続税対策の義父との養子縁組を解消すべきか悩んでいます。

子供たちが将来苦労しないで済むように、今から自分はどうすべきか。   相続税が発生するほどであれば、資産がプラスでそれだけ資産価値がある  ということとなります。相続税で苦しいのであれば、売却して相続税を支払えばよいと思います。税金は...

家族信託についてお伺いします

niki 様  「別の目的に使ってしまった場合」が受託者自身や第三者のために使ったということであれば、警察・検察が事件として立件するかはともかく、形式的には業務上横領罪に該当する行為になり、「別の目的」が委託者のための別の目的だと犯罪...

相続で不動産の分け方

お母さんの名義にすると、お母さんが痴呆症になり判断能力がなくなった場合には売れなくなります。成年後見人を選ぶという方法もありますが、費用もかかるので、子供2人の間でお母さんの財産で揉めるというような事情がないなら、あまりお勧めしません...

相続の権利はあるか?

大変お困りだと思いますのでお答えします。 一度相続調査を行う必要がありますが、場合によってはあなたが代襲相続により相続権があるかと思います。ご参考までに

共有名義の家について

遺言書の効力や検認のこともあるので、弁護士に直接 相談したほうがいいでしょう。 名義の移転は、言われた方法になりますね。 相続なので、直接母の妹の名義にはできませんから。

遺贈に贈与税がかかると言われました

法定の遺言の要件を満たしていないので,遺贈でないことは明らかですが,税務署が死因贈与として認めてくれれば,相続税の範囲内で処理できると思います。ビデオで,それが可能なのか,他に追完すべき書類等が必要なのか,専門の税理士さんに意見を求め...

遺産相続?遺産破棄?

あなたが放棄すれば、あなたは最初から相続人ではないので、 他の相続人の相続分が、あなたにいかない分増えるだけです。 あなたの父親にはいきませんね。

相続について教えて下さい

預金や不動産、有価証券等の財産の処理にあたっては、銀行や法務局等への提出書類として、遺産分割協議書の作成が必要となります。 こうした財産がある場合で、まだ協議書を作っていないとすれば、お母様名義のまま、これらが残存しており、特に預金や...

相続の仮払い制度について

新設された民法909条の2には「債権額(預金債権額)の1/3に・・共同相続人の相続分を乗じた額については,単独でその権利を行使することができる」とあります。

未成年の子供の預貯金について。

Aに対する贈与になるので、夫の遺産にはなりませんね。 大丈夫ですよ。 Aのものです。 ただし、あまり過大な贈与はしないほうがいいでしょう。