離婚した祖父の相続について

先日、離婚した父の父(私の祖父)が亡くなりました。父はすでに亡くなっているため、孫の私が相続人となるようです。
相続人は離婚した父の母(私の祖母)と叔父(父の兄)私の3人です。
相続届が届いたのですが、叔父によると相続届を出さないと祖父に借金があるかどうか分からないとのことでした。
借金があるかどうか、相続届を出さないとわからないのでしょうか?
また借金がある可能性があるなら相続放棄をしたいのですが、相続届を出してからでも相続放棄可能なのでしょうか?

「相続届」は、どこに出すどういう文言の書類でしょうか。それによっては、相続放棄ができなくなる可能性もあります。
一般的に、借金があるかどうかは、故人あての請求書等で確認することが多く、債権者に問い合わせるにしても、戸籍謄本等で法定相続人であることがはっきりすれば可能です。
詳しくは、相続届(用紙)をお持ちになって直接相談に出向いて下さい。

回答ありがとうございます。
相続届は銀行に提出するものです。
相続人や相続方法など記載されております。

でしたら、出すのは慎重になった方がいいです。なぜ戸籍謄本ではだめなのか、叔父様(伯父様)にきちんと確認して下さい。