相続放棄について(持ち家の管理)
生活保護の父が亡くなり(引き取りはしませんでした)母とは2年前に離婚しており、私の妹も父の兄弟も受け取り拒否をしました。
今後、私と妹は相続放棄の手続きをする予定です。
父が住んでいた家(持ち家、土地の所有者はもしかしたら父の兄かもしれません)の管理は相続破棄の手続きが完了するまで私になるのでしょうか?
昨日まで生活していた人が亡くなったので、匂いの出るものなどあれば整理したいのですが、相続破棄する予定であれば手をつないようにという情報も見たりししたので、どこまで手を付けていいのか、まったく立ち入らない方がいいのかを知りたいです。
また、親戚一同も相続放棄した場合、最終的に家の管理などはどうなりますか?
次の相続人が管理義務者になるでしょう。
全員放棄の場合は、最後に放棄した人が管理者になるでしょう。
管理が嫌なら、相続財産管理人を選任することになります。
遺品等の整理、処分はしてください。
換金性の有るものは、保管です。
管理者に引き渡せばいいでしょう。
ありがとうございます。
最後に放棄した人が管理者になるのがいやなら、相続財産管理人するんですね?全員放棄すれば、子の私に責任が回ってきて、私が相続財産管理人を選任しなければならないと思ってました。
なんでも勝手に捨てるのはダメかと思ってました。
換金性の有るものはそのまま残しておき、不要なものは処分して、私は相続放棄して次の相続人へ引き渡しをしたいと思います。が、親族一同、相続放棄するのではないかと思われますが。