家族信託についてお伺いします

家族信託についてお伺いします。
○○の為の資金として信託されたお金を別の目的に使ってしまった場合、横領の様な犯罪に当たるのではないのでしょうか?
私がネットで調べた限りでは、「犯罪になる場合がある」という曖昧な情報しか見つけられませんでした。

お聞きするのは、
両親は共に高齢で年齢差もあるので(父80歳、母66歳)、これから先の父の管理の為のお金等を、父から母に信託で預けさせたいと考えているためです。
しかしながら、父は若い時からもともと性格に問題がある上、老化による思考力や記憶力の低下でその問題が悪化しており、両親は不仲です。
それもあって、受託者や信託監督人をお願いできる様な共通して信頼できる人がいないのが問題です。
そういう人の為に司法書士さんに信託監督人をお願いするという制度もあるようですが、
それは月々監督費をお支払いしなければならないと思いますので、金銭的に苦しい選択です。
父側の親類を母側が信用できないから司法書士さんにお願いすると言うのも、親類間の不和の種になるので避けたい状況です。
つまり、私としては『信託資金を別の目的に使用してしまったら犯罪になる』と専門家の方に断言して頂けたら有難いと思っています。父が、さすがに妻が犯罪になる事はしないだろうと、必ず自分の面倒を見る為の資金に使われると信じられて、安心して母に預けられるのが一番費用もかからず、揉め事も少なく有難い状況です。
もし、犯罪になると断言できないとしたらそれはどういった問題からでしょうか?
父に必ず自分の面倒の為に使われると納得させる良い手立ては無いでしょうか?

ちなみに父側の親族で信託監督人等をできる可能性があるのは、父の妹(私の叔母)のみなのですが、叔母の場合は、父に甘過ぎるところがあり、「兄も家に居たいだろうから」「兄もヘルパーさんより妻に面倒を見てもらう方が気兼ねが無くて良いだろうから」等の理由で、こちらの苦労も考えずなかなか介護施設やヘルパーさん利用の信託資金を使わせないのでは?という事が懸念されます。

家族信託を扱っている司法書士事務所等にお聞きするのでは、お商売である以上、当方の司法書士に信託監督人を依頼してほしいという意思がおありと思いますので、事前に営利目的でないところからご助言を頂きたいと思っています。
ご教授よろしくお願い致します。

niki 様
 「別の目的に使ってしまった場合」が受託者自身や第三者のために使ったということであれば、警察・検察が事件として立件するかはともかく、形式的には業務上横領罪に該当する行為になり、「別の目的」が委託者のための別の目的だと犯罪にはならないと考えます。
 
 蛇足ですが、ご懸念の点を考えると、家庭裁判所に申し立てる成年後見制度もご検討いただいたほうがよいのかなと感じました。

ご返答ありがとうございます。
つまり、不慮のことで、例えば、父が事故を起こしてしまって被害者の方にお支払いするお金が必要等であれば、本来の目的を外れて信託資金を使っても、柔軟に見なされるが、明らかに父以外の利益の為に使われていれば横領罪になると断言できるということですね。
それであれば、父が納得して母に預けるのに充分なお答えです。ありがとうございます。
成年後見人制度については将来的視野には入れていますが、今の段階では父はもともとの性格の問題が大半で、記憶力や思考力の低下はあくまで加勢、成年後見人制度や介護認定が下りる程判断能力がないという診断は下らないと思います。
加えて父自身は自分に問題を感じていない為、成年後見人制度の為に診察を受けさせるだけでもかなりのハードルが予測されます。そこで、○○障害等病名の付く様なものではない(性格の問題の範疇)と診断されてしまうと、逆に父が自身の身勝手な思考に自信を持ってしまうという状況の悪化が心配されるので、現段階では『将来への備え』として信託を促すのが無難なリスクマネジメントと考えております。