相続で不動産の分け方
父親が亡くなり相続をどうしたらよいか迷っています。
土地と建物(約3000万)が残っていて子供は2人です。
母は今元気で、死ぬまでこの家に居たいと思うのですが痴ほう症になってしまったら施設に入れたいと思っています。
そうなったら資金として不動産を売りたいですが
所有者が痴ほう症だと不動産は売れなくなると聞きました。
父が100%持っていた不動産は今の段階で母2/4と子1/4ずつで相続しておいた方がいいでしょうか?
よくわからないので説明してくださる方を探しています。
お母さんの名義にすると、お母さんが痴呆症になり判断能力がなくなった場合には売れなくなります。成年後見人を選ぶという方法もありますが、費用もかかるので、子供2人の間でお母さんの財産で揉めるというような事情がないなら、あまりお勧めしません。
相続は当事者同士で合意すれば相続分と異なる分け方をしても構わないので、いっそ、子供2人で2分の1ずつの相続にした上で、お母さんとの関係では施設に入らない限りは死ぬまで土地建物を使用する権利を認める、といった形にしても構いません。お母さんが不安なら「使用貸借契約書」で死ぬまで居住する権利を認める、とか方法は色々ありえます。
そうなったら資金として不動産を売りたいですが
所有者が痴ほう症だと不動産は売れなくなると聞きました。
所有者が痴ほう症によって判断能力がなくなると
不動産の売却は成年後見人を付けないとできないこととなります。
父が100%持っていた不動産は今の段階で母2/4と子1/4ずつで相続しておいた方がいいでしょうか?
お母さんの利益を考えるのであれば、母2分の1、子供4分の1ずつとした方がよいと思います。
ただ、売却のことを考えると、家族信託を利用して、子供に信託して
お母さんが痴呆等になっても子供が自由に売却できるようにしておいた方がよいかもしれません。
弁護士に面談で相談された方がよいと思います。