占有権に基づく取得時効の援用について
相続で遺産確認され、多分既判力があって所有権確認訴訟はできません。
占有権の取得時効の援用をしたいのですが、裁判所に訴状として提出するのか、
援用だけを書き提訴するのが、判断がつきません。実は前回遺産確認された時に、
他の土地の部分が兄弟の一人の名義になっていて、そこが取得してないから遺産だとされてしまいました。
今回この土地が他の理由で勝手に登記をされてしまった事実が判明しました。
この場合、この、土地のことも書面に記載する必要がありますか?
援用をする場合、占有期間と、162条1項の長期だけの条文でいいですか
また、所有権の移転登記はないので、
登記簿上は所有権は有しているので、最後は、どのように記載すればいいですか
例えば、占有権に基づくき本件土地につき
所有権を有する、でいいのでしょうか?
訴状の書き方は、要件事実という専門的知識が必要なので
弁護士に依頼して作成してもらった方がよいと思います。
土地の占有は20年以上です。