疎遠だった父の相続について

30年以上前に離婚して疎遠になった父の死亡通知が届き、引き取り拒否の回答を役所に送りました。
2ヶ月近く経った現在も火葬はされておらず相続するか放棄するかの答えを聞くまでは火葬できないとの事。
引き取りと相続放棄はリンクしないとネットには書いてありますがセットにされています。
相続を決めるにも父の預金残高も教えてくれず遺留品の引き渡しもしないので負債も調べられません(通帳と遺留品は役所が保管)
相続はプラスとマイナスの調査もせずに決めるものなのでしょうか?

多くの場合、そういうときは家庭裁判所に、相続放棄・限定承認の熟慮期間伸長の審判申立をします。
たいていの場合、3か月~6か月程度伸長されます。その間に遺産を調べて方針を決めることが多いです。

ありがとうございます。役所は鍵を渡し家の中の物に手をつけたら単純承認が成立すると言ってます。専門家等に依頼して指示を貰いながら進めたほうが良いでしょうか?
仮に相続を先に決めて後に負債が見つかった場合でも相続放棄や限定承認は可能ですか?

なるべくお早目に弁護士に直接相談して、期間伸長の申立と、その後の方針を相談して決し、必要に応じ依頼すべきと思います。時間があまりありませんので。
家の中の物に手を付けたら単純承認になるかについては、何にどう手を付けるかによるので、一概に言えません。微妙な問題、グレーな問題も多いです。
先に相続したら、たいていの場合あとで負債が見つかっても相続放棄・限定承認は出来ません。何をどう相続したらできなくなるかも微妙なので、その点も一度弁護士に相談すべきと思います。

ありがとうございました。弁護士に相談してみます。