自宅の相続(名義変更)について
昨年8月に両親が相次いで亡くなり2人が住んでいた家を誰が相続するか、という話しになりました。両親の子どもは私を含めて5人。
長男・次男・三男・長女・次女(私)です。
そのうち私は両親と最後まで一緒にいた事、かなり古い家ですが愛着もあるため相続を希望しています。
上の3人の兄もそれぞれマイホームがあるため反対はされませんでしたが、4番目の長女がもう30年以上前に家を出たきり行方知れずになっています。私も含め誰も連絡先・居場所を知りません。
両親が亡くなった際に一度だけ連絡が取れたのですが、公衆電話からの連絡でした。
なので両親が亡くなった事は長女も知っています。
家の名義変更をしたいですが、この長女が見つからないため手続きが先に進みません。
未だに亡くなった父親の名義のままです。
相続(名義変更)には期限があるとも聞いていますが、このまま長女が見つからず、期限が過ぎてしまった場合は何か法に触れる様な事はありますか?
また、今後どの様な手段を取れば良いでしょうか?
相続による名義変更自体には現在期限がありません。
法律改正により期限が定められましたが、まだ施行前です。
弁護士・司法書士に相続人の調査、遺産分割協議書の作成を依頼されれば、住民票の取り寄せをしてもらうことが可能です。
また、住民票上の住所地に居住しておらず、居所も不明の場合には、不在者財産管理人を選任してもらうなどの方法もあります。
いちど、弁護士等にご相談されてはいかがでしょうか。