元同棲相手に置き去りにした荷物を早急に返してほしい件についての相談
所有権に基づく返還請求を行い、任意に返還をしてもらえないようであれば裁判により返還を求めていく必要があるでしょう。
所有権に基づく返還請求を行い、任意に返還をしてもらえないようであれば裁判により返還を求めていく必要があるでしょう。
親族相盗例との関係で被害届等が難しいというのは確かですが、夫側の民事上の責任が否定されるわけではありません。無断引出しに該当する場合は、証拠関係を整理した上で速やかに返還請求を試みた方がよいと考えられます。
大変お困りのことと存じます。 契約者名義も住宅ローンのご負担もご相談者様ですので、家を売ること自体は問題ございません。 とはいえ、家を立ち退かなければいけない妻(&お子様方)の対応によっては、売却に相当の時間が掛かるでしょうし、お勧...
不動産の価額の評価方法に画一的な決まりはなく、不動産業者の簡易査定も評価方法の一つとして利用されています。 そして、不動産業者毎に査定額にばらつきがあることから、複数社から査定をとり、その平均額を評価額として採用することも実務的には...
質問1は、どちらもローンを支払わないのであれば、債務者に請求されます。最終的に強制執行や抵当権が付いていれば抵当権を実行されます。 質問2は公正証書の合意に基づきローン=養育費で支払うのであれば、養育費の未払として、公正証書に基づく請...
本件で重要なのは、対象となる住宅および車両が、夫婦の「共有財産」に該当するか、「特有財産」として分与の対象外とされるのかを適切に判断することです。 住宅や車が婚姻期間中に取得されたのであれば、形式的な名義にかかわらず「共有財産」と推...
ご質問に回答いたします。 1 元配偶者の意思に反して、自動車を回収したり、ご質問者様名義の建物に立ち入 ったりすることは、窃盗や住居侵入に当たりますので、お控えください。 (対策は、そのようなことをしないことしかありません。) ...
ご質問に回答いたします。 相手が正当な理由なく婚約を解消といえる場合は、 慰謝料請求をした場合に認められる可能性はあります。 そのためには、結婚の約束をするだけでなく、親族や友人への婚約の報告、結婚式場の予約等の客観的に婚約をしたこ...
現在あなたは配偶者と別居中で、離婚はしていないものの、配偶者が義両親から借金をしており、その返済を求められているとのことですが、あなたに法的な返済義務があるかどうかは借金の性質や状況によって異なります。結論から言えば、あなたに返済義務...
ご質問者様のご報告の状況からしますと、当該犬の所有権は元彼になります。犬を引き取る準備というよりは、飼い始めた後、届出等が必要となります。
成人した息子ということだと、その障害年金は、息子のものであって、夫婦のものではないというのが基本になります。 ただし、お金には色が付いていないので、息子の費用負担をしていたという事情からすると、分与対象となる可能性は考えられます。 主...
調査により判明した情報は基本的に弁護士が職務に必要な範囲で利用するものですので、必要があれば調べる事は可能ですが、それを依頼者の方には基本的に教えないかと思われます。 女性の家や電話番号などについては調査は難しいでしょう。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 1. 義母の訪問と不法侵入について あなたが「来ないで欲しい」という意思を内容証明郵便などで明確に伝えているにもかかわらず、義母があなたの自宅の敷地内に立ち入る行為は、「不法侵入罪」が...
ご質問に回答いたします。 1 妻が管理している預貯金はご記載のとおり分与の対象になります。 仮に、ご質問者様として、妻の開示が不十分と考える場合は、調停の場で、更に資料の提出(開示)を求めたりしますが、 それでも不十分と感じ...
まず、裁判離婚の場合、別居期間は3から5年程度要することが多いです。 しかし、裁判離婚のうち過半数は1年の別居期間であっても離婚が認められています(厚生労働省の令和4年離婚に関する統計https://www.mhlw.go.jp/to...
離婚に伴う慰謝料とは、離婚の原因を作った配偶者に対して請求するものです。 相談者様に不貞行為はなく、他に離婚の原因を作ったといえる行動がなければ、慰謝料を支払う必要はありません。 財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 1. 調停が不成立になった後の裁判について 調停で話がまとまらない場合、裁判を起こすことは「早すぎる」ということはありません。調停はあくまで話し合いの場であり、お互いの合意がなければ成立し...
自己破産により経済状況が大き変わり減額されるということはあり得るでしょう。
まずは「暴言を吐かれるなどした事実」を主張し、夫が否定してきた場合に、どういった証拠で裏付けするかという問題になります。 録音できなかったとしても、暴言を吐かれた日付と経緯、暴言の内容を一言一句日記につけておくなどして、鮮明に主張でき...
ご質問に回答いたします。 原則として、財産分与の対象にはなりませんが、以下の点に注意していただく必要があります。 1 婚姻後に当該マンションの住宅ローンを支払っていた場合は、売却後手元に残ったお金の一部は財産分与の対象になり得ます。...
そういうことですと、まだお若いですよね。 離婚後の納付実績は分割できないので、最終的な年金額は、離婚後にそれぞれが納付した年金額も関係してきます。 そのため、残念ながら、ほぼ半分になるとは限りません。
ご質問に回答いたします。 財産分与は、結婚してから別居または離婚するまで(どちらか早い方)の間に築いた財産を通常半分ずつ分けるものです。 別居または離婚する際に存在する財産を分けるものですので、ご記載の事情は通常は考慮されません。 ...
結婚前に購入したご自宅については、原則として「特有財産」とされ、財産分与の対象にはなりません。 もっとも、婚姻期間中にローンの一部を返済していた場合、その返済分については夫婦の協力によって形成された「共有財産」と評価され、分与の対象と...
保険金については、保険契約が婚姻前に締結されたものであれば、特有財産の主張が可能です。 ただし、婚姻後も保険契約を継続し、夫婦の共有財産から保険料を支払ってきたのであれば、保険金の全額が特有財産とされるのではなく、あくまでも婚姻前の保...
ご質問に回答いたします。 ご記載の内容からは、退職金満額が財産分与の対象になるわけではありません。 勤務期間20年のうち、婚姻期間が4年ですので、 婚姻期間に該当する割合だけ財産分与の対象になります。 ですので、例えば、退職金が50...
財産分与は、離婚時ないし別居時における夫婦が共同で形成した積極財産を分与する制度です。したがって、婚姻からお互いが形成した積極財産を原則2分の1で分けますので、150万円が妥当かは、例えばあなたが所持する夫婦共有財産が300万円あり、...
ご回答します。調停の申立てした方が有利、不利はありません。調停は話合いの場なので、その話合いの場へ申立をしたかどうかとなります。また、共有物分割調停は簡易裁判所が管轄です。養育費請求は家庭裁判所が管轄です。裁判所が異なるので、同時には...
離婚後は、私と子どもたちでこの家に住み続けたいと考えており、慰謝料の代わりに夫がローンを支払い続ける形が可能かとの点については、相手方の合意があれば可能です。但し、夫が途中で払わなくなった場合、強制執行が困難ですので、リスクが高いです...
相手の収入については給与明細や、給与が振り込まれる口座の履歴を出してもらい確認をする、職場からの回答者を手に入れてもらい出してもらう等の確認をする必要があるでしょう。 当事者同士での話し合いではまとまりにくいかと思われますので、弁護...
ご質問に回答いたします。 ご質問者様の質問内容を前提とした場合、通常は、以下のように扱います。 ① 住宅ローンよりもご自宅の価値が高い場合は、ご質問者様が離婚後に住宅ローンを支払うことにします(継続的にローンを支払うことにすること...