離婚を考えるほどの夫の物忘れによる口論問題
離婚をご検討されるのであれば、当事者(夫婦)同士での話合い又は弁護士を代理人にして離婚の話合いを行うことや、調停を利用した離婚の話合いを行うことも選択肢に挙げられますので、ご検討いただいてもよいかもしれません。 なお、協議、調停での...
離婚をご検討されるのであれば、当事者(夫婦)同士での話合い又は弁護士を代理人にして離婚の話合いを行うことや、調停を利用した離婚の話合いを行うことも選択肢に挙げられますので、ご検討いただいてもよいかもしれません。 なお、協議、調停での...
ご質問に回答いたします。 ご記載の内容から判断する限り、 元夫に渡した20万円が、貸したお金であるとすれば、 返してもらえる可能性はあります。 ただ、契約書や借用書等を作っていない場合は、 元夫からは、生活費等としてもらったと反論さ...
ローン会社に対しては妻も共同ローンをしている以上支払義務はあります。連帯債務者だからです。住宅ローン、水道光熱費については、妻が別居しておりその不動産に住んでいないのであれば婚姻費用との関係は減額事由などになりません。妻が住んでおり、...
ご質問に回答いたします。 同居義務違反については、具体的事情によりますので、回答が困難ですが(同居義務違反で慰謝料の支払が必要になるケースは稀であるとは思います。)、 以下の点を考慮されたうえで、お話を進めるといいと考えます。 1...
借用書がなくとも、金銭消費貸借契約は成立します(諾成)。 現に返済をされていたのであれば、立証も可能だと思われます。 他方、婚姻期間中に使ったお金の請求に関しては、 支払義務がないものと思われます。 財産分与に関しては、請求に関し...
財産分与などは離婚に伴い離婚時で判断されますので、離婚意思が不確定な段階での1と2の取り決めはたとえ公正証書を作成しても、妻が離婚時に反意すれば無効になる可能性を否定できませんのでリスクがあります。現時点で離婚の意思があるのであれば、...
旦那の法人のお金などどこまで受け取る権利があるのかわからないため教えてください。 →夫と法人とは法的に別ですので、法人名義の資産は原則として財産分与の対象にはなりません。 もっとも、例外的に個人資産と同視できるような場合は財産分与の対...
養育費請求権の時効が5年であるため、5年より前の養育費については請求できない可能性があります。 もっとも、相手方が支払うという意思を示していた証拠があるなどの事実関係によっては、5年より前の養育費が請求できる場合もあります。 養育費の...
>判決が確定する前に家を差押えすることは可能なのでしょうか… 差し押さえは、その不動産を将来的に競売にかけて金銭に変えた上で、本来支払ってもらうべき債権の弁済に充てるという手続です。 本来支払ってもらうべき債権(請求債権)が存在して...
家庭裁判所の実務では、離婚前に夫婦が別居した場合は、特段の事情がない限り、別居時の財産を基準にして財産分与を行うことになっていますので、貴方のケースでは、別居後の預貯金は財産分与の対象外となります。なお、財産分与対象財産の「評価」の基...
ご自身の弁護士との問題には立ち入りませんが、相手方の対応に問題があるわけではありません。 そもそも、調停成立時には、調停官のもとで条項の確認がされているのであり、相手方が作成した書面云々の話にはなりません。
悪意の遺棄には該当しないと考えられます。 夫婦関係調整調停で改善を求めるか、離婚を求めるかという事になりますが、相手方次第となります。
財産分与は通常は折半になります。
ご質問に回答いたします。 質問①について 婚姻費用は、新しい職場の収入を前提に決めることになります。 通常は、直近3ヶ月分の給与明細を提出することが多いですが、 ご記載の内容からは、1ヶ月分の給与明細があれば、そこから年収を算定しま...
保険金受取の変更については、保険会社との契約ですので、元妻の同意なく受取人の変更は可能です。保険会社の手続きに従って変更届を出せば足ります。但し、公正証書の内容次第ですが、公正証書での元妻との間での合意違反になりますので、違約金などの...
裁判では、自分に有利な事実を主張する側が、その事実を証明しなければなりません。 一例ですが、配偶者のモラハラを理由に離婚請求をした場合、離婚請求する側が、配偶者のモラハラを証明しなければなりません。 裁判官は証拠に基づいて事実を認定...
> こちらに家賃が発生していても、それは考慮されないのでしょうか。 別居した側に家賃負担が発生することも考慮した上で算定基準は定められていますので,基本的には考慮されないと思います。
婚姻費用をどのような方法で取り決めたのか定かではありませんが、婚姻費用の分担調停で取り決めた、公正証書で取り決めたような場合には、婚姻費用の支払を怠ると、勤務先に対する給与債権の差押えをされてしまうおそれがあります。 そこで、婚姻•...
債務が残っていても亡くなった場合は終わりなのでしょうか? →相続人が相続放棄をしなければ、慰謝料や財産分与の債務は相続人に相続されます。 したがって、元夫が亡くなったとしても終わりというわけではありません。 もっとも以下の点で請求で...
他の弁護士の仕事ぶりについて意見を述べる立場にはありませんが、数多の弁護士がいますので、いろいろ当たってみることをお勧めします。
破産の事実を債権者が知っている場合は、債権者一覧表へ記載していない場合でも免責の対象になります。
法的にルールが決まっている部分ではありません。 荷物を返してもらえず困っているというケースもありますので、返す意思があるだけまだマシなようにも思います。 必要な荷物であれば回収されることをおすすめいたします。
ご質問に回答いたします。 2024年3月4日に明らかな不貞行為があるようですので、 それが認められれば、奥様が離婚を拒否しても、裁判で離婚が認められる可能性があります。 ただ、奥様が不貞行為を否定した場合に、今ある証拠により不貞行為...
債権回収を弁護士へ依頼して、民事執行法の情報取得手続や弁護士会照会を利用して預貯金の有無や残高を調査し、目ぼしい預貯金が見つからない場合は財産開示手続を申し立てるのが有効かつ効果的な事案であると思われます。主要なメガバンクや地元で名の...
夫の発言についてはしっかりと記録を残して証拠としておくことが必要です。また、当事者の自白だけでは客観的証拠がなくて弱いため、メールでのやり取りの内容がどのようなものかという点が重要でしょう。 肉体関係を証明できるのであれば、不貞慰謝...
ご質問に回答いたします。 旦那さんが働こうと思っても働けない状況である場合は、 ご質問者様が婚姻費用支払義務を負う可能性はあります。 例えば、精神的な不調であることがわかるような診断書等があれば検討する必要はあるかと思います。 た...
財産分与はプラスの財産を分与するもので負債を分与することはできません。債権者に関知しないところで勝手に125万円しか返済しないといわれても債権者にとっては受け入れなければならないわけではありません。 これに対して不貞行為や離婚時のモラ...
入籍前からの200万円は財産分与の対象には当たらないと考えて問題ないでしょうか? 基本的には条文上は、不明瞭なら共有財産になります。 民法第762条 2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。 ...
妻から車はリースなのですが、解約金と月々払えと言ってきています。との点ですが、すでに車のリースは解約されて、解約金が発生しておりそれを月々支払うように言われているのでしょうか。仮にそうであれば、必ずしもあなたが支払う必要はないです。ま...
この場合養育費とは別に支払った40万は不当利得返還請求できますでしょうか。 >>できないと思われます。不当利得に当たるのかどうか不明です。