婚姻費調停での未払い額修正、泣き寝入りを防ぐ方法は?

婚姻費調停をしていたものですが、前回で話がまとまりあとは調停条項が送られてくるだけとなりました。
当初は12月から4月分までの未払いがあり、その未払い分については○○日までに支払うとなっていたのですが、相手側から出された書類を家に帰ってよく見てみたら1月分から4月分で計算されており12月分の1ヶ月は含まれていませんでした。(わざと12月分を消した書面を出していました)
私の弁護士は少しいい加減で、今回も相手側から出された書類を調停中に初めて渡してくる始末。(「渡し忘れてた!」と言って。途中で何か書面きてないですか?と聞いても「ない」と言っていたのに)なので、調停の場ではしっかり読み込むことができないまま、あれよあれよと話がまとまり調停が終わってしまいました。

なので、1ヶ月分損した形です。今思えば相手はわざとそうしてきて、こちらが気づかずに終わればラッキーくらいに思っていると思います。やたら違う話をふってきたのも、基本となると金額をわざと変えてきたのも今思えば話を逸らして気づかせないようにしていたと思います。

とりあえずそのことに気づいたので自弁に伝えたら「気づかなくてごめんなさい。でももう決まったからどうしようもできない」と言われました。そもそも書類を調停中に渡してきて私が確認する間もなかったのに悪びれた風もないです。
1ヶ月の未払いは10万ほどあり、私と子供は生活が困窮してる今、その1ヶ月分すら惜しいです。それがあればもっとお米が買えるのに。相手の性格上、おそらくわざとなので悔しくてたまりません。
これは泣き寝入りしかないのでしょうか?
明らかな金額の間違いがあれば条項の修正も可能と見ましたが、自弁にもそのこと伝えましたがしてくれそうにありません。
私でできることはないのでしょうか?
本当に悔しいです

ご自身の弁護士との問題には立ち入りませんが、相手方の対応に問題があるわけではありません。
そもそも、調停成立時には、調停官のもとで条項の確認がされているのであり、相手方が作成した書面云々の話にはなりません。

返答ありがとうございます。前回裁判官が相手側に未払金を計算して出してください、と言って出させた書類になります。調停当日までそれを目にすることができなくて、その結果嘘の金額だったとしてももうどうしようもないということですか?当日まで基本金額が決まらない状況で(住居関連費をどうするか、とかその他立替金の扱いとかで)私も最終的な未払い金額がわかってなかったので自弁と相手弁護士でぱっぱっと決めていかれた感じです。