公正証書の保険金受取人を変更する方法と注意点
公正証書に保険金受け取りを元妻の子供にすると決定したですが再婚し子供ができたので今の子供に変更したいです。
元妻には言わずに変更することは可能なのでしょうか…
違約金の取り決めはしていないですが、「受取人の変更する手続きを確約する。」と記載しています。
保険金受取の変更については、保険会社との契約ですので、元妻の同意なく受取人の変更は可能です。保険会社の手続きに従って変更届を出せば足ります。但し、公正証書の内容次第ですが、公正証書での元妻との間での合意違反になりますので、違約金などの取り決めをしていた場合は法的紛争になる危険があります。ご参考にしてください。