離婚訴訟中に夫が購入した家の差押えは可能ですか?

離婚訴訟中に夫が勝手に家を購入していました。別居後なので通常財産分与にならないことは、理解しております。彼は財産分与の殆んどを「義両親からの贈与であり特有財産だ」と主張しています。私は「頭金に共有財産が使われたのではないか」「贈与であれば税金はどうなっているのか…」色んな意味で不安です。そして家の購入に当たって多額のローンを組んでいたこともわかりました…。今度は勝手に売却するのではないかと心配で、判決が確定する前に家を差押えすることは可能なのでしょうか…

>判決が確定する前に家を差押えすることは可能なのでしょうか…

差し押さえは、その不動産を将来的に競売にかけて金銭に変えた上で、本来支払ってもらうべき債権の弁済に充てるという手続です。
本来支払ってもらうべき債権(請求債権)が存在していることが前提です。
その意味で、財産分与請求権がある、あるいは慰謝料請求権があるということが、執行手続を担当する裁判体に証明(疎明)できることが必要です。
現在、離婚訴訟中で、その存否が争われている段階ですと、ハードルは高いと思います。