請求書の額を出せないと納品後に金額を減らされました、またそれを給料から天引きされています。
同意のない給与からの天引きは違法です。 また、会社側は助成金の不正受給を行っている可能性があるように思います。不正受給だとすれば詐欺罪です。 助成金申請に関して手元に資料が残っているようであれば、申請先機関に問い合わせていただき、今...
同意のない給与からの天引きは違法です。 また、会社側は助成金の不正受給を行っている可能性があるように思います。不正受給だとすれば詐欺罪です。 助成金申請に関して手元に資料が残っているようであれば、申請先機関に問い合わせていただき、今...
メールや書面のほうが証拠に残るので好ましいですが、口頭でも可能なので 請求するといいでしょう。 上司がうっかりしていたのでしょうか。 離職日は6月30日ですね。
具体的な商品については他社から不正競争防止法違反等の指摘がなされる可能性があります。もっとも、アパレル製品の類似や依拠(パクリの有無)の判断は容易ではありません。 また、細かい話をすれば画像の使用についても著作権侵害などが成立する余...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 社割販売のように会社から正当に買い受けて転売することは、特に犯罪には該当しないものの、転売を禁ずる社内規定に反する可能性はあり、場合によっては懲戒解雇されてしまうリスクがあるため、...
お返事いただきありがとうございます。 退所時に取り交わした書面の内容にも結論は左右されうるのですが、所属費の支払等を定めた契約内容を吟味することで相手方からの支払を拒絶する余地もあるかと考えています。 もしよろしければ弁護士との個別相...
抽象的には因果関係を肯定できる場合はあると思いますが、会社側の責任が認められるためには、会社として十分な対応をしていたといえそうか等色々な具体的な事情を下に判断されることになります。 個別具体的な事情の検討を抜きにしてできます・できま...
アルバイトを優先する必要はありません。 有給を使えるなら有給で、使えないなら欠勤します。 それによって、勤務先が、あなたに不利益を与えることはできません。 今後のやり取りは、録音必要です。
強制わいせつに該当する行為ですね。 30万では低いと思いますし、職場の対応も問題がありそうです。 直接弁護士に御相談された方が良いと思います。 具体的な額はもう少し内容をお伺いしないと判断できかねるところがあり、何より公開の場でお伝え...
労災申請については、労働基準監督薯に相談したほうがいいでしょう。 嫌がらせは証拠があれば、慰謝料請求できるでしょう。 代表の言いふらしは、名誉棄損あるいは人格権侵害で、会社も含めて慰謝料請求 可能でしょう。 未払い分も、請求できるでし...
1.訴えるかどうかは被害者が決めます。 裁判で被害者の請求が認められるかどうかは、裁判官が判断します。 2.会社が妊娠中であることを配慮する可能性がないわけではありませんが、懲戒事由に該当するなら妊娠中でも処分は可能です。 ご妊娠...
従業員のミスにより使用者に損害が発生したとしても、当然に労働者に賠償させることができるわけではなく、少なくとも全額賠償はそう認められません。
ご相談内容だけから判断すれば、パワハラに該当する可能性が高いです。事実と認められれば慰謝料請求もある程度は認められるでしょう。 ただ、2年前のことで時効にはなっていないものの、証拠がなさそうですし、相手も認めないでしょうから、交渉も...
① 店としての対応 お店は誰に販売するか、誰を入店させるかを自由に決めることができます。 店として、その人を入店させないことや、転倒で暴言を吐き始めたら退店を促すこと、退店しない場合には業務妨害として通報するなどの対応マニュアルを作る...
困るのは業務上横領で告訴されることです。 借金というより損害賠償義務ですね。 弁償が可能かどうか。 口座については夫に確認するといいでしょう。 差し押さえではないと思います。
>なぜ以前の勤め先は肩代わりしたのでしょうか? 以前の勤め先に聞くほかありません。 > また、以前の会社に支払う義務はこちらにあるのでしょうか? あります。
一般的なご回答になりますが、契約書にその旨の記載があるのであれば、1か月前に届け出れば問題ないと思います。
契約内容によります。 期間の定めがない場合は、意思表示から2週間で退職が成立するので何ら問題ありません。 期間の定めがない場合には、期間満了までは(合意がなければ)退職できないので、債務不履行による損害賠償義務が発生する可能性がありま...
同意のない給与減額は、不利益変更になるので、異議を申し入れることができます。 労働局に相談されていいでしょう。
経営上の観点からの休校なので、労基法26条の使用者の責めに帰す べき事由に該当すると思われます。 したがって、平均賃金の6割の休業手当が必要と思います。 労働局に相談されたほうがいいでしょう。
育休からの復帰について、労働条件を悪化させる例が多いようですが、 裁判例では、おおむね原告が勝っていますね。 ひとつは労働局相談、ひとつは弁護士相談でしょう。 会社の措置は、関係法令のいくつかに抵触しています。 法令や判例を根拠に是正...
基本的には、労働者は雇用主の監督に服しているため、雇用主にも監督責任はあり、1万円をバイトに払わせるのは問題でしょう。 払わせることが違法という明確な根拠はありませんが、払う義務があるかについても法的な根拠はありません。 労働基準監督...
とりあえず電話をしてみて、もし何か問題があればそれから考えるのがいいと思います。 かけてみて解決する(忙しかったので〜あたり連絡します、とか)なら問題ないですし。
おそらく風営法、労働基準法、場合によっては児童福祉法違反についての捜査の一環ということだと思われます。 出頭要請はあくまで任意ですが、任意の出頭要請を拒否した場合、犯罪を疑うべき事情があれば逮捕状が発布される事態が予想されます。 任意...
給与については労働局に相談していいですよ。 窃盗は、事実かそうでないか文面からは、わかりません。 事実としても、給与の支払い義務はあるので、相談に行っていいですよ。
労働契約については、会社の合意がなくても、退職の意思表示から2週間で退職することができます。 会社側が一度月末での退職に合意している以上、合意退職としても有効でしょう。 退職した後で、今の会社が何らかの請求をしてきたら弁護士に対応を...
一か月の予告期間を置かない解雇ですので、解雇予告手当の請求ができます。 給料については、解雇の日から7日以内に支払う義務があります。 ただし、解雇予告手当を先に支払ってもらうように希望しましょう。 給料については他の債権(未払賃料な...
本来会社が加入するべき社会保険や労働保険に加入していないのであれば、年金事務所やハローワークに対し、確認請求という手続きをとることで、会社に対し役所のほうから加入を促してくれることがあります。 まずは、これらの役所に相談してみてはい...
解雇事由がない解雇は法的には無効ですし、やめて欲しいと言われても辞める必要はありません。 また、勤務条件があいまいとのことですが、労働条件通知書は交付されていないでしょうか。雇用契約書は無くても違法ではないですが、労働条件通知書は交付...
あなたは有給を15日付与されているのですから、15日有給を使えますね。 かりに有給を3日しか使わなかったとしたら、使用者は、あと2日は有給 を取得させる義務があります。 すでに適用されているでしょう。 パート勤務も同じです。
給与は支払い義務があります。 あなたに対する損害賠償請求は明白ではありません。 損害賠償請求権と相殺することも認められません。 まずは、支払う義務があります。 相談先は、労働基準監督署です。