パパ活で内容証明書を送ると連絡きた

口座から住所氏名を特定するのは難しい。 不倫で訴えられることは、ないでしょう。 いまのところ、このまま、既読せず、放置していたほうが いいのではないかと思います。

元彼とのトラブルについて

婚約はないのでしょうね。 いくつも損害があるようなので、それぞれの損害を出して、まとめて 訴訟にするといいでしょう。 書き方は、行政書士か司法書士に多少の費用を払って、指導を受ける といいでしょう。

器物損壊の被害者からの請求に納得が出来ません。

御相談内容拝見致しました。 これまでの経緯には納得いかない部分もあろうかと思います。 フェアとは言い難いですが、どうしても民事と刑事では別となりますので、民事(損害の賠償)については民事として進行するところとなりました。 先方の言う法...

どうしていいかわからなくなりました。

任意での弁済が期待できないのであれば、民事訴訟で判決を得る方向になります。 ただ、20万円の売掛金ということになると、弁護士に裁判をご依頼いただいた場合、仮に満額回収できたとしても赤字になる可能性が高いことになります。 一度、お近く...

名義貸しの解決策はありますか?

原則そうであるとの認識でよいかと思います。 後は、具体的な証拠がどこまであるかなどにもよるので、弁護士事務所での面談でお聞きになられてみて下さい。

長期に渡る地代の未払いについて

状況がつかめず、連絡もつかないということでご不安かと思います。 お近くの弁護士にご相談されて、弁護士から地主の方に連絡を取ってもらってください。 6年間の滞納も、全くありえない話ではありません。実際に滞納の状態であれば、地主は裁判手...

示談書の違反について

通常は内容証明などで行うことになりますが,まずはメールで請求してみるという方法もあり得ますね。

返さなくていいと言われたお金の請求について。

返済しなければいけないでしょうか? ・・・これだけでは債権放棄があったと断定できませんので 直接弁護士に具体的事情を説明してアドバイスを受けるのが良いでしょう。 返済するとしても少額を返していくしかありません。 ・・・仮に返還義...

示談書の送り先と作成について

>携帯番号を知っているので不倫相手に示談書を会社に送って良いか、ダメなら自宅住所を教えるように連絡した方がよいでしょうか? できるのであれば確認するべきです。 会社へ送付する場合は親展扱いにするなど配慮した方が良いです。 >弁護士の...

元夫の不倫相手が19歳の場合の慰謝料請求

親権者なので、親に送ること自体は問題ないと思います。20歳になる前に送るべきでしょう。ただ、親に支払義務があるというわけではなく、窓口として親に連絡するというだけです。親が支払うという事実上の効果は期待できるかも知れません。

示談の不履行について

今回の場合、基本的には、示談を解除するのではなく、示談書の内容の履行を求めて交渉・訴訟等を行うことになるかと思います。 ただ、事故でこちらが負った損害の内容などによっては、催告の上で解除し、損害賠償額から争うという方法もありうるかと思...

入院費未納払いについて

森田先生がご指摘のように、入院費用は3年で時効にかかりますので、お母様が亡くなったのが今から7年以上前ということであれば、時効を援用すれば支払いを免れることができると思います。 そのため、分割払いの交渉をするのではなく、弁護士に対し...

賃貸契約解除について。

返金する必要はありません。 解除が認められるためには、滞納の期間等を考慮し、信頼関係が破壊されているといえることが必要です。 訴訟をした場合の見通しについて、弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。

訴状の作成の費用について。

訴状の作成だけをお願いしたとしたらどのくらいの費用がかかるのでしょうか。 ・・・3~5万円程度でしょう。 1、滞納金額は、約30万程です。 4、訴訟費用は幾らぐらいかかるものでしょうか。 ・・・建物の評価額がわかりませんので 確答出...

給与不払いと退職届について

退職は、口頭で成立します。 退職日がいつかは、わかりませんが。 提出の義務はないです。 退職が成立した日を記載すれば問題はないでしょう。 退職が、成立しているので、届を出さないことを理由 に、不払いをすることは違法です。

家賃保証会社からの請求

住んでいた年数以上の金額の請求が来るのは、遅延損害金(年14.6%としている場合もあります)が含まれているのだと思います。 貸主の賃料支払請求権や、保証会社の求償金返還請求権については、時効は5年ではないかと思われますが、現に請求が来...

業務委託|給料未払いなので支払って貰いたい

業務委託を仮装しているが、実質は、雇用ですね。 労働基準監督署に出向いて、相談すると、今後の請求 方法がわかると思いますね。 雇用と見られれば、基準法違反になるので、監督署も 動くでしょう。