パパ活による債権譲渡契約は有効なのか。債権回収はできるのか。
昨年の7月下旬頃より第三者への借金を返すために
パパ活をしておりました。
お相手とはパパ活開始後から現在まで
肉体関係はありません。
その相手からパパ活開始1ヶ月経過後、
月契約(内容はデートとお食事)で会うなら
月50万円のお支払いを致します。
都度であげるのはめんどくさいから
と言われました。
それまでは手渡しにて時間給分のお手当てを
頂いておりました。
その後12月までにトータル約800万円程の
仮想通貨を頂きました。
その中に月契約分のお金も含まれて
おりました。(9月〜12月分の200万円)
月契約では、私は月に約4〜5回ほど
相手とお会いしておりました。
プラスで急にお会いすることもありました。
しかしある日、「 仮想通貨は私のアカウントを見せていただけだから全て回収する。
僕と付き合ってくれないのならお金はあげられない。僕にメリットのない人間は切り捨てるから。」
と言われました。
私が何度か相手からの交際の申し込みを
お断りしていたことでこういう状況に
なっておりました。
最終的には、お付き合いすることになりました。
月契約を結んでいることについての証拠や、
約800万円の仮想通貨を受け取っていたこと
の証拠はございます。
その後、お金をあげると言われ結局もらえない
ということが何度か続いておりました。
「 仮想通貨をちゃんと送ったから
1週間後に承認されたら届くよ。」
といったことを言われ、期待していても届かず
裏切られる日々が続いておりました。
私は早く第三者への借金分だけでもいいから貰いたい
ことを伝えると承諾していただけたため、
お付き合いを継続しておりました。
しかし、「仮想通貨をすぐ引き出せる取引
場所に預けたつもりが引き出せなくなって
しまった。すぐ引き出せると思っていた。」
と告げられどうにかしてもらうよう促すと
私に安心してもらえるようにと相手の方から
債権譲渡契約を結ぶことを提案されました。
私は相手に、あなた(相手)がやっぱり
支払わないと言ったら
支払わなくてよくなるのでは?など、質問をし、
支払わないことはできないということ・
ちゃんと支払いをしてもらえることを確認し
てから第三者と記入し、契約を交わしました。
住所・署名は各自手書きにて行っております。
債権譲渡契約書は相手が準備してくださいました。
成立書類として、債権譲渡契約書、
相手からの承諾による内容証明・
手書きでの承諾書の3つの書類が手元にあります。
内容証明は、裁判でも有効な書類であることを
相手が教えてくださいました。
しかし、債権譲渡契約書に何の債権譲渡かの
記載はありません。
記載内容は、債権者・債務者・譲渡人・譲受人・
発生日・債権額・弁済日・条約等かありました。
現在、その相手とは不仲であるため
新たな内容証明の郵便が相手から、
私が不在の間に届いておりました。
不在届がポストに投函されており、
それは契約破棄を意味する書類だと思うのですが 、もし受け取ってしまったら
一方的に契約を破棄されてしまうのでしょうか?
またこのような件での、債権は回収できるのでしょうか?
私が月契約を履行したことにより
いただいていたお金を回収されているため、
相手には何かほかの罪があるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
あなたはだまされているような気がします。
書類を、弁護士に見てもらってください。
昔からある女性をだます手口と似ていますから。
ご回答ありがとうございます。
こちら詐欺罪には値しないのでしょうか?
詐欺罪にはなりません。
性行為は財物とみないのです。
肉体関係はありません。
その場合はどうなりますでしょうか?
あなたが、財産的価値のあるものをだまし取られたかどうか、ですね。
1度契約を履行して、頂いていたお金を回収されているため騙し取られたと感じております。
回収の方法に、だましがあるかですね。
だまされた感じるなら、警察に相談に行かれてもいいですよ。