賃貸契約解除について。
家賃滞納により期日までに滞納家賃の支払いが無い場合は、
賃貸解約の解除する旨を内容証明郵便にて通知したところ
支払期日には全額ではなく約6割程度の入金がありました。
過去にも度々家賃滞納があったので、
賃貸契約の解除による強制退去の訴状を出したいと思っているのですが、
その場合、滞納額の約6割が支払いあった場合は、
相手方に一旦返金した方がいいのでしょうか。
それとも、裁判所に供託所に供託金として提出した方がいいのでしょうか。
返金する必要はありません。
解除が認められるためには、滞納の期間等を考慮し、信頼関係が破壊されているといえることが必要です。
訴訟をした場合の見通しについて、弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。