質屋からの返金要求について
>シルバーの扱いが難しい為。というような不透明なものでした。 >質屋のホームページには買取可能ブランド一覧に売った物のブランド名の記載があります。 仰るように、不透明な説明だと思います。 質屋側から合意解除の申入れをされているだけと...
>シルバーの扱いが難しい為。というような不透明なものでした。 >質屋のホームページには買取可能ブランド一覧に売った物のブランド名の記載があります。 仰るように、不透明な説明だと思います。 質屋側から合意解除の申入れをされているだけと...
かもしれない、ではなく確実に詐欺です。 よくある手口です。 ブロックされる前に警察に通報する(通報した)などと送って、相手を牽制してください。 その上で被害届を出すことを考えましょう。
詐欺かどうかはわかりませんが、連絡が取れないという点は問題だと思います。ご依頼された弁護士の登録先弁護士会に事情を伝えて、弁護士会から連絡してもらうことをお勧め致します。
詐欺ですが、詳しい経緯を記載した書面を作成して、再度、警察署に相談に行っ て再考してもらうといいでしょう。また 相手の住所、本名、電話番号がわからないとどうにもなりませんので、発信者情 報開示請求方法を調べて見るといいでしょう。
痩せるかどうか不確実な事項について、絶対に痩せるという断定的判断の提供を行い契約に至っているので、消費者契約法に基づく契約の取り消しが認められる可能性があるでしょう。 一度消費者センターへ行きご相談されても良いかと思われます。
①から③のご事情によりますと、客観的に詐欺罪の構成要件に該当する可能性が非常に高いと思います。 問題は、相手方の詐欺ではないという主張です。 この主張についても①から③の事情で積極的に反論ができますので、 この点からも詐欺罪が成立する...
・「ビットコインの会社からメールが来て 口座が犯罪に悪用されている。 警察から連絡来ましたと。」 まず、そもそもこれが真実なのかに注意が必要です。 ご自身の対応としては、警察にご相談にいかれるべきでしょう。
当事者の情報については,秘匿が認められるのは生命や身体の危険が認められる場合などの限定的な場合に限られるため,ご相談の件では秘匿することは難しいかと思われます。
客は店舗に対し、レシートや領収書の交付請求ができ、店舗側はレシート等を発行する義務を負います。ただ、領収書を交付すれば、この義務は果たされていると考えられます。内訳等が気になる場合、店舗側に伝票の写真撮影に応じる義務まではないと思われ...
ひとまずは、最寄りの消費生活センターにご相談いただくのが最も適切です。 クーリング・オフができるかどうか確認してもらい、通知書などの案内をうけてください。
センターも、警察も、クレジット会社も、いずれも効果はないでしょう。 ちなみに、すべて実行してみて下さい。 相手に対して、約束の実行を、督促し続ける事しかないでしょう。(私見)
放置でよいと思います。 相手も自分が違法なことをしていると分かっているでしょうから、何もしてこないと思います。 ないとは思いますが文書が送られてくるなど、新たな動きがあった場合は、改めて対応を検討すればよいと思います。
信販系で1500万工面したというのは正直疑問を感じざるを得ないのですが、 対応としては、わかっている情報を整理して弁護士や警察に相談なさってください。 内容的に公開相談で回答できる事案ではありません。
追記欄の記載をみるに、販売者のお客さんではなく、販売者さんご自身の投稿とお見受けします。 ある特定個人の信用を毀損するような情報共有を不特定多数に行えば名誉棄損罪等の構成要件に該当するのでしょうが、 共有された内容について①公共の利...
【質問】先日、交渉の末、全額返金するとメールをもらったのですが、急に弁護士が出てきて、返金はするが全額ではない、減額すると言ってきました。一度全額返金すると言った約束は白紙に戻ってしまうのでしょうか?減額の返金を受けざるを得ないのでし...
しっかりと警察からの呼び出しに応じ,捜査に協力していく姿勢を見せていれば,身柄拘束まで至らないケースも多いです。罰金刑で済む場合もありますので,警察へ反省の弁や再犯防止についてしっかりと話しておくべきでしょう。
利用規約第15条「また、会社が別途定める在籍期間が満了せずに退会することはできません。」の部分について、定型約款に関する民法548条の2第2項が適用できる場合には、退会制限は契約内容から除外され、退会できる可能性があります。 また、...
従業員の不法行為は、使用者にも責任がありますね。 それでいいと思いますよ。 終わります。
古物営業法10条に違反していれば、行政処分及び罰金刑の対象になるので、警察もしくは公安委員会に 対し、告発可能でしょう。
違法かどうか判断するためには、どのような目的でどのような規制がかかっているのかを確認する必要があります。 まずは、学校にどのような理由で、どのような契約の内容になっているのか?、解除ができない理由は何なのか?を確認してみてください。
ここで受任あるいは受任約束はできないので、法テラスか別の方法で されたほうがいいでしょう。
有利誤認表示で、景品表示法に違反する表示の可能性がありますね。 個数について、誤認しやすい表示のようですからね。 メルカリの規約を細かく読むと、出品者に落ち度の有ることが記載 されているかもしれませんね。 選択式の出品という意味はわか...
>料金の値上げというと契約更新するかどうか判断するにあたって重要な事項だと思いますが、 >このことを知らなかったという理由で今年度で解約することはできないでしょうか? 【スクールのルールが退会前月の月末までに伝えることになっている】...
いずれのご質問も、相手方が違約金の支払いを求めてくるのかどうか、裁判を起こすのかどうかということであり、相手方の行動に関する予想に過ぎませんので、法的な観点からのご回答は困難です。 法的には、契約が成立しており消費者契約法上も問題が...
>早い者勝ちと謳っていながら同じ相手と同じ取引をされている方が3人いらっしゃり、その方達も支払い後音沙汰がないようです。ちなみに自分含めた4人にはそれぞれ違う口座が提示されているようです。 → 詐欺罪に該当する可能性があります。 ...
【キャンセル料として5万円払ってもらうと言われています。】ということなのですが、その根拠を確認した方がよいでしょう。事前の約定等がないようであれば、支払う法的義務はないと考えられます。
偽物と分かった上で、偽物を本物として販売した場合でないのであれば、故意が認められず詐欺罪とならない可能性があるでしょう。 民事上は返金請求が認められる可能性があるかと思われます。
警察には行かないでしょう。 相手が、逆に青少年保護育成条例違反で逮捕されますから。 証拠がないですが、脅迫もあります。 おどしですね。 詐欺にはなりますが、相手のほうが悪質なので、注意で終わるでしょう。 関わりを一切断った方が賢明でしょう。
事業者との契約であれば、消費者の利益を一方的に害する契約条項は無効とされる余地があります(消費者契約法10条)。 今回の契約がこの類のものと言えるかどうかがポイントになりそうです。 発表会の費用など、個別具体的な事情によっては無効と...
なにか、その商品や販売先についての情報があるといいでしょう。 受け取り拒否の理由に使えるでしょう。 方針は、受け取り拒否、代金不払いでいいと思います。 相手も、いずれあきらめるでしょう。