趣味のレッスン解約に伴う違約金?について
詳しく聞いていないのではっきりしたことは言えない。詳しく事情を聞かずにネットで可能性のあるなしについて回答するなら、この場で絶対ないと断言できない以上、可能性はある。 逆に、キャンセル規約について事前の説明がなく、承諾していないので...
詳しく聞いていないのではっきりしたことは言えない。詳しく事情を聞かずにネットで可能性のあるなしについて回答するなら、この場で絶対ないと断言できない以上、可能性はある。 逆に、キャンセル規約について事前の説明がなく、承諾していないので...
すでに回答済みです。
消費者契約法による無効•取消しを主張していくことが考えられます(※)。 消費生活センターも消費者契約法等を踏まえ、協議を試みるものとおもわれます。 録音等の証拠がないとしても、あなたの記憶を記載した陳述書等を証拠とすること等も考え...
詳細が分かりませんので断言はできませんが、詐欺に当たるようなケースではないと思います。 気になるようであれば、直接弁護士に相談に行き、詳細を説明したうえで回答をもらった方がよいかと思います。
特定商法取引法に違反しているので、契約を取り消しできると思われます。 書面作成は、費用の点から、行政書士がいいかと思います。 特定商取引法に知識の有る行政書士は、かなりいると思います。 問い合わせされるといいでしょう。 今後の支払いは...
ご回答させていただきます。 もらっていたお金ですので、ご質問者様から相手方に返す必要はありません。 個人情報や家族構成などについて調べる方法は様々ありますので、ご質問者様の情報が調べられてしまう可能性は否定できません。 ご質問者様は...
弁護士に依頼することが考えられます。 お支払いする必要がない費用について、支払う必要はありません。 今一度消費者センターに行くことも考えられますので、そちらもご検討ください。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 転売を禁止する売主から転売目的で購入した場合は犯罪になり得ますが、今回のケースで相談者が罪に問われることはないので、おっしゃるとおり警察の説明は相手方を被疑者とする捜査を行う...
警察には一度相談されるといいでしょう。 サイト主宰者が海外だと、警察も難色を示すと思いますが、 一度は被害申告してください。 消費者相談センター、国民生活センタにも相談して下さい。 なにか情報が得られることもありますね。
いくつか理由があるとは思いますが、ご指摘の件の場合、1~4の因果関係の立証が困難であることが大きいように思います。 特に果汁が3%だと知っていれば商品を買わなかったと立証することが結構困難なように思います。 他に考えられる理由として...
最低限差額の3,000_を取り返したいのですが、どのような手段を用いればよいでしょうか? →話合いの余地が全くないのであれば裁判を起こすほかありません。 また、先方の防犯カメラ映像の公開を請求する手順はどのようなものになるのでしょ...
とりあえず、警察に詐欺として、被害相談をするといいでしょう。 それが最善の方法です。 警察があなたの思い通りに捜査してくれるかは、わかりませんが、 過去に、2000円の同種事例で、検挙された報道はありましたね。
詐欺罪は成立しません。 逮捕されるおそれも限りなく低いです。 詐欺で起訴するためには、騙してお金を受け取ることについての故意があったことを捜査機関が立証することが必要です。 確認不足でOSやofficeが入っていなかったというミスは普...
クーリングオフを検討できるかもしれません。 一刻も早く消費者センターに行ってご相談して見てください。
社会的に問題となっている無料を謳った求人広告のトラブルに巻き込まれてしまったものと思われます。 この種のトラブルは、無料期間あり•無料期間中に解約可能などと説明して契約をさせ、実際は解約ができないような対応をし、無料期間経過後に高額...
マイナンバーカードが盗まれた場合などで、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるときには、本人からの請求または市区町村長の職権に より変更することができるとされています そこで、お住まいの自治体の役所に問い合...
相手をだまそうとする故意がなければ刑法上の詐欺罪には該当しないことになります。 本件は詳細に伺っていないのでわかりませんが、詐欺の可能性は低いとは思います。 一方で、民事上の契約不適合責任が問われる可能性はあります。 ただし、本件PC...
>このような場合、Aさんは詐欺に該当したりするのでしょうか? 詳細が分かりませんので何とも言えませんが、長年高負荷がかかる使用をした場合とそうでない場合で販売額はどれくらい違うのでしょうか?
通電しないことを知っていたなら、詐欺になるでしょう。 一般的には、不利益事実の不告知として、契約を取り消し、代金返還と 慰謝料請求をすることが多いでしょう。 詐欺なら不法行為として損害賠償請求になります。 刑事事件としては、おそらく警...
詐欺罪が成立するのは、取引時に欺罔行為(嘘をついて騙すこと)があった場合です。 取引終了後に虚偽の説明をしても詐欺にはあたりません。 ただし、返品を拒むために嘘をついた等の場合は、詐欺にあたる余地があります。
>法律の新旧対照表を加工したものをネットに掲示して、個人情報と引き換えに不特定多数に渡すことは合法なのでしょうか? 状況がよく分からないのですが、何と引き換えに誰の個人情報を誰に渡すのでしょうか?
詳細が分からないことには何とも言えませんので、一度弁護士に直接相談に行かれた方がよろしいかと思います。
それだけの依頼なら、暴利な請求です。 無効にできるので、平均的な報酬を行政書士会に聞いて、払えばいいですよ。 行政書士だとあなたもやりづらいでしょうから、弁護士に頼むといいでしょう。
ひとまず警察に連絡してみましょう。 詐欺ではないと思いますが、あとでトラブルになるよりは今の時点でそのようなトラブルがあるということで確定させておいた方がよいとおもいます。
悩ましいところですが、一般的には該当しないと判断されるのではないかと思われます。 詐欺罪は、「人を欺いて財物を交付させた」ときに成立する罪ですが、この「欺」く行為とは、わずかな虚偽でも全て該当するというものではなく、財物交付の判断の基...
具体的な状況を伺わないと回答が難しいケースかと思います。 該当のサイトや規約の文言を資料として準備した上で、法律相談に行かれることをおすすめします。
>これは、消費者契約法や特定商取引法に違反していませんか? 書かれている事情だけでは消費者契約法や特定商取引法に違反しているとはいえません。
お書きいただいた事情を読む限り気をつけた方がいいと思います。 やめておくか、どうしても気になるなら弁護士に面談相談に行ってから、をお勧めします。 要は、第三者に自分名義のキャッシュカードを預けて使わせるわけですよね。 通常は、堂...
相手方には最初からお金をだまし取る意思はありませんので、詐欺罪の問題にはなりません。したがって、警察に被害届を出しても受理されません。民事で解決する問題になります。 注文したヘッダーというものや、その「ミス」がどのようなものかは分か...
民事訴訟法の規定は、民事裁判における取り扱いを定めたものですから、民事上の実態的な権利関係については適用されません。 解約手続のルールは、当該契約でどのように定めてあるか(どのように合意したか)という個別のケース毎に判断されます。 解...