整骨院のフリーパス解約と返金、応じられない場合の訴訟について

産後の骨盤矯正のために、某大手サイトで整骨院を予約し施術を受けました。
施術が終わった後30万円ほどの高額なコースをすすめられましたが、高額なのでと断ると今度は20万円ほどのコースをすすめられました。同様の理由で断ると10万円に下げ、更にこのままの腰の状態だとヘルニアになり診療費が100万円かかると言われ契約し、同意書(解約、返金には応じないとの項目あり)にサインをし、現金で支払ってしまいました。またその際健康保険料600円毎回払ってもらうとの説明がありました。

1週間経つ前に消費生活センターに助言をいただき不当な契約なので解約と返金してほしいと伝えると同意書にサインしてあるし、無理やりすすめたわけではないと言われ、消費生活センターにでもいっても構わないと言われました。
消費生活センターは混合診療になっていること、ヘルニアになると不確かなことをいって不安を仰ぎ契約させたことを中心に相手と協議するとありました。
健康保険については所属する組合に相談したところ、怪我によるものではないので、不正受給にあたり療養費支給申請書が届いたら相談してほしいと言われました。
また通い放題という名目なので契約した日に次の予約を取りましたが、当日前にキャンセルしました。別日の提案は解約、返金の話のあとだったためかありませんでした。

ここで質問なのですが、
1クレジットの場合は差止めができるものの、現金だと戻ってくるのは難しいのか。
2消費生活センターが協議しても返金に応じない場合は訴訟も考えているが、どのような点を中心に争うと良いのか。
3勧誘されたあたりの書類や録音などの証拠はないがどう主張すれば良いのか。(ヘルニアの件もしらばっくれそうなので…)

この3点について教えていただきたいです。
消費生活センターが相手との協議は近日に行う予定で待てば良いのは分かっていますが、とても不安なのでよろしくお願いします。

清水卓様、ご回答ありがとうございます。
以前私が消費生活センターのアドバイスを受けて協議したとき、相手は同意書のサインは絶対で勧誘も不当なものではなかったと主張してました。
やはり同意書は絶対なのでしょうか…
あとその同意書に毎回保険料600円を徴収すると書いてあるのですが、健康保険料の不正受給の証拠になり得ますか?

消費者契約法による無効•取消しを主張していくことが考えられます(※)。
 消費生活センターも消費者契約法等を踏まえ、協議を試みるものとおもわれます。
 録音等の証拠がないとしても、あなたの記憶を記載した陳述書等を証拠とすること等も考えられます(整骨院で10万円ものコースの契約をいきなり締結するのは不自然なため、締結の経緯等につき、あなたのご記憶に基づき説明して行くことが考えられます)。
 いずれにしても、消費生活センターの協議の結果を待って、対応することになろうかと思います。その協議決裂の場合には、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみることもご検討下さい。

【※参考】「不当な契約は無効です」(消費者庁)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/public_relations/pdf/public_relations_190401_0001.pdf

みなさんこちらのタイムラインで追加の質問をなさってたのでこちらで少し内容を変えて、質問させてください。
1 同意書のサインは絶対なのでしょうか。
2 同意書に書いてある健康保険料の徴収が不正利用の証拠になるのでしょうか。
3 予約したとき3980円のコースのはずが、相手のサイトや予約ページに追加で料金がかかると記載がなく、問診したときにも説明がなかったのに、施術中にコースを高いものに私の意思関係なくに変えられたあげく健康保険料などをプラスして、そこに先程のコースを足されたのですがこれも返金対象になるのでしょうか。