フリマサイト この場合詐欺に該当するのか?

Aさんはある家電をフリマサイトで売ろうとしました。
その家電は電源を付けてもすぐ電源が落ちてしまう不具合のある不良品でした。
なのでAさんは売る時に(動作未確認、なのでこの価格です)とリスクに関して明記して定価よりそれなりに安く売りました。

その後、Aさんは取引完了後のメッセージにて買い手から
[電源がつかないのですが…]というメッセージが来て、Aさんは[知らないです、商品に動作未確認ですと書きました]と言いました。

ですが、Aさんはその売った商品が通電しない事を知っていました。
この場合、[取引完了後]の買い手からの取引メッセージにて嘘を言ったAさんは詐欺に該当したりするのでしょうか。

通電しないことを知っていたなら、詐欺になるでしょう。
一般的には、不利益事実の不告知として、契約を取り消し、代金返還と
慰謝料請求をすることが多いでしょう。
詐欺なら不法行為として損害賠償請求になります。
刑事事件としては、おそらく警察は動かないでしょうね。

内藤弁護士ご回答ありがとうございます。
商品の説明欄に(動作未確認、なのでこの価格です)とリスクに関して明記し、さらに定価よりも安く売ったのに詐欺に該当するのでしょうか?

通電しないことを知っていた点です。
作動しないことを承知していたことになります。
これで終ります。

ありがとうございました。