ジャニーズチケット詐欺について

ジャニーズのチケットをTwitterで取引し、paypayで支払ったところ、チケットが届かず詐欺にあってしまいました。1月頃警察に相談していたのですが、本日再度警察から電話があり、迷惑防止条例の対象になりますので取り締まらせていただきます。と連絡ありました。
この場合、相手を捜査できる対象という意味で、購入側(当方)は罪に問われない認識で問題ないでしょうか。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。  

転売を禁止する売主から転売目的で購入した場合は犯罪になり得ますが、今回のケースで相談者が罪に問われることはないので、おっしゃるとおり警察の説明は相手方を被疑者とする捜査を行うという趣旨になるかと思います。

ありがとうございます。