フリマサイト 物の売買 詐欺罪に該当するのか?
Aさんはあるゲーム機をフリマサイトで売ろうとしました。
そのゲーム機は電源を付けても大体すぐ電源が落ちてしまう不具合のある不良品でした。
なのでAさんは売る時に(動作未確認、なのでこの価格です)と定価よりそれなりに安く売りました。
ですが、Aさんはそのゲーム機が売れた後の
[取引メッセージ]にて(半年前に電源を付けてもすぐ落ちる不具合があったが今はない)などと、今でも不具合はあるのに[今はない]と取引メッセージで嘘をつきました。
このような[商品が売れた後]の[取引メッセージ]にて嘘をついた場合、詐欺罪などに該当してしまうのでしょうか?
詐欺罪が成立するのは、取引時に欺罔行為(嘘をついて騙すこと)があった場合です。
取引終了後に虚偽の説明をしても詐欺にはあたりません。
ただし、返品を拒むために嘘をついた等の場合は、詐欺にあたる余地があります。
松尾弁護士、ご回答ありがとうございます。
とある方が[商品を定価よりそれなりに安く売った場合、財産的損害はないことになり詐欺罪は成立しない]と仰っている方がいたのですが、そうなのでしょうか?
その方が言及しているのは、「実質的個別財産説」という学説のことと思われます。
実質的個別財産説によれば、不具合に見合った金額を値引きしていれば損害はないことになります。
このような考え方と対立しているのが「形式的個別財産説」という学説です。
形式的個別財産説によれば、『不具合があることを知っていればその金額で買わなかった』場合には、損害が発生していることになります。
判例がいずれの説を採用するのかは定まっていませんので、はっきりした回答はできかねますが、少なくともその方の説明は少し不正確です。
なるほど、ご回答ありがとうございました。
あ、すいません、松尾弁護士もう1つ聞きたい事が、
[取引終了後に虚偽の説明をしても詐欺にはならない]との事ですが、取引の最中に虚偽の説明をした場合はどうなのかを聞いているんです。
1.買い手が商品を買う
↓
2.その後の取引メッセージにて虚偽の説明をする
↓
3.買い手の元に商品届き取引完了
この2の時に虚偽の説明をした場合です。
ややこしくて申し訳ないです。
「買う」というのは、商品の注文と決済を完了させることでしょうか。
そうであれば、詐欺にはあたりません。
かなりアバウトな説明になりますが、詐欺罪は、『犯人が嘘をつく→被害者が騙される→騙されたせいでお金を払ってしまった』場合に成立します。
お金を払う→嘘をつくの順番では成立しません。
なるほどです、ご回答ありがとうございましたm(*_ _)m