趣味のレッスン解約に伴う違約金?について
年始に知り合いから趣味のレッスンに誘われ、一度入会の意思表明をしました。ただし周囲に相談するうちに月謝が内容に見合わないように思え、レッスン参加の前に入会の撤回を主催者につたえました。その際に主催者から「退会はOKだが、入会者には無料で提供しようとしていたグッズがありその代金を払って欲しい」というようなことを言われてしまいました。
このような場合支払い義務は発生するのでしょうか?
※以下、シチュエーションの補足です。
・入会の意思はLINE上のやり取りでお伝えしています。
・入会時に退会規約のようなものは一切提示されておらず、入会者へのグッズ提供についても退会を表明するまでしりませんでした。
・要求された代金を払った場合、グッズが渡されるか明言されていません。グッズが渡された場合と渡されなかった場合双方のケースでのご意見を伺いたいです。
契約の経緯がわからないと回答が難しいので、
可能であれば弁護士に面談相談に行き、詳しい事情をもとに相談してみることをお勧めします。
一般論としては、義務があるかどうか判断するにあたり、
・契約書はあるか
・ない場合、具体的にどういったやりとり、経緯があったのか
などを検討したりします。
村山さん
ご回答ありがとうございました。
詳細を伴って相談すべきとのことで承知しました。
ちなみに参考までに以下伺えればと思いますが、状況としては、契約書はなく、入会意思をLINE上で表明したのみになります。
可能性としては、キャンセル規約を事前に伝えられていなくても支払い義務が発生することはあり得るのでしょうか?
詳しく聞いていないのではっきりしたことは言えない。詳しく事情を聞かずにネットで可能性のあるなしについて回答するなら、この場で絶対ないと断言できない以上、可能性はある。
逆に、キャンセル規約について事前の説明がなく、承諾していないので支払義務がない可能性もある、となります。