このような場合、このAさんは詐欺罪に該当するのでしょうか?
Aさんはマンションのオーナーです。
Aさんはマンションの入居者を増やす為に[ひび割れすべて補強済み]などと実際はほんの1部しか補強していないのに[ひび割れすべて補強済み]などと嘘の表記をしました。
それを見たBさんはそのAさんがオーナーを務めているマンションに入居しました。
この場合、[ひび割れすべて補強済み]などと嘘の表記をしたAさんは詐欺罪に該当するのでしょうか?
>この場合、[ひび割れすべて補強済み]などと嘘の表記をしたAさんは詐欺罪に該当するのでしょうか?
これだけであれば、該当しません。
ご回答ありがとうございます。
では、Aさんが[ひび割れすべて補強済み]などと嘘の表記して、それを見たBさんが[すべて補強済みなんだ]と錯誤し、契約(入居)した場合はAさんは詐欺罪に該当するのではないでしょうか?
悩ましいところですが、一般的には該当しないと判断されるのではないかと思われます。
詐欺罪は、「人を欺いて財物を交付させた」ときに成立する罪ですが、この「欺」く行為とは、わずかな虚偽でも全て該当するというものではなく、財物交付の判断の基礎となる重要な事項を偽る行為をいうものとされています。
この点、確かにひび割れの補強の有無は重要とも言い得ますが、マンションの入居に当たっては、ひび割れの補強の有無のみによって判断するのではなく、立地や築年数、間取り、専有面積、設備等、様々な要素を総合的に考慮して判断するものと考えられます。
それ故、ひび割れの補強の有無を偽ったからといって、直ちに「人を欺いて財物を交付させた」とはいいにくいものと思われます。
(もちろん、民事的に損害賠償請求等を行うことは可能です。)
ご回答ありがとうございます。
では、AさんはあるLEDライトを売ろうとしました。
そのLEDライトを売る時に[少ない電力で60ワットと同じ明るさ!]などと実際は60ワットと同じ明るさではない(ずっと暗い)のに[60ワット同じ明るさ!]などと嘘の表記をしてBさんに売りました。
このような場合はどうなのでしょうか?
Aさんは詐欺罪に該当するのでしょうか?
返信して下さると幸いです。
恐れ入りますが、この法律相談は、ご質問者様ご自身が抱えている問題について質問等をする場であり、架空の設例に対して回答する場ではないと思われます。
現に困っている皆様に対する回答を速やかにすべく、講学上のご質問については、別途大学の教授や予備校講師等におたずねいただければと存じます。
申し訳ございません。ご回答ありがとうございました。