政書士より金額提示の無いまま上記の依頼をしてしまい50万円の要求

お袋には30年以上連れ添った内縁の夫がいましたが昨年12月に亡くなりました。
公証役場で作成した遺言書には遺産は全てお袋に譲るとあります。
ところが、内縁の夫の実子が内縁の夫が亡くなった後に土地を売ったことが分かりました。土地はお袋が住んでいる借家の近くなので近所の人に教えて貰ったそうです。

お袋は私の反対を聞かず近所の人の紹介で行政書士を紹介して貰い上記を相談しました。
その時点では相談料を聞いても「要りません」という回答でした。

土地については少額にしかならず内縁の夫の実子とは争うことは諦めたのですが、内縁の夫の預金が残っていることから遺言書に基づき解約した方が良いという話しになりました。

そこで銀行で手続きするにあたり内縁の夫の除籍票を入手しなくてはならないのですが、お袋が自分で書類を書けないので、その行政書士に依頼したそうです。郵便局で内縁の夫の本籍のある役所に書類を送った際に、改めて行政書士への依頼料を聞いたらところ50万円と言われたそうです。
行政書士より金額提示の無いまま上記のいらいをしてしまいましたが、請求された通り払わなくてはいけませんでしょうか?

それだけの依頼なら、暴利な請求です。
無効にできるので、平均的な報酬を行政書士会に聞いて、払えばいいですよ。
行政書士だとあなたもやりづらいでしょうから、弁護士に頼むといいでしょう。