フリマサイト 商品の説明 この場合詐欺に該当するのか?

Aさんはあるpcをフリマサイトで売ろうとしました。
Aさんが売ろうとしたpcはゲームや配信などpc本体に高負荷がかかる事をしていた物でした。
[長年、高負荷がかかる(ゲーム 配信など)をしていたpcはその後故障などを起こす可能性が高い]

それでAさんはそのpcを売る時に使用状態を考慮し
[それなりに安く売った]のですが、商品を早く売ろうと

[長年使っていましたが、動画視聴やネットサーフィンの用途でしか使っていませんでした。]

などと実際は高負荷がかかる配信やゲームをしていたのに[動画視聴などの用途でしか使っていませんでした。]
などと嘘を言いました。

このような場合、Aさんは詐欺に該当したりするのでしょうか?
それとも詐欺には該当せず、返金などの要求があったら応じる義務などが発生するだけなのでしょうか?

[ネットの質問サイトなど見ても、人によって意見が分かれたので質問させていただきました]

[同じ質問を投稿して弁護士さんから回答は来たのですが、返信がなかった為再質問です]

相手をだまそうとする故意がなければ刑法上の詐欺罪には該当しないことになります。
本件は詳細に伺っていないのでわかりませんが、詐欺の可能性は低いとは思います。
一方で、民事上の契約不適合責任が問われる可能性はあります。
ただし、本件PCが使用状態を考慮してそれなりに安くなっていたことから、値段相応のPCを引き渡せばそれでよいという結論もあり得ます。
一方で、従前の買主とのやりとりにおいて、「ゲームや配信などはしていないPCを引き渡すこと」が契約の内容となっていれば、不適合責任を問いうるということになります。

漆原弁護士、ご回答ありがとうございます。
[相手をだまそうとする故意がなければ刑法上の詐欺罪には該当しないことになります。]
との事ですが、[商品を早く売ろうと嘘をついた]場合、だまそうとする故意がある事になるのでしょうか?
返信して頂けると幸いです。

早く売ろうとしたこと、の具体的な発言内容が問題となると思います。
内容を偽って売買したのであれば詐欺の故意があると思いますが、先にも回答した通り、それ相応の値段になっていたのであれば明確に詐欺とも言い難い部分があると思います。

詐欺で問うより、民事上の契約不適合責任の追求の方がなじむ事案だとは思いますね。

なるほどです。
最後に1つだけ、他の弁護士さんが

[詐欺罪は、「人を欺いて財物を交付させた」ときに成立する罪ですが、この「欺」く行為とは、わずかな虚偽でも全て該当するというものではなく、財物交付の判断の基礎となる重要な事項を偽る行為をいうものとされています。この点、どのようにpcを使用していたかは重要とも言い得ますが、pcは使用年数やスペック、外観などを総合的に考慮して判断するものと考えられます。
それ故、(どのように使用していたか)を偽ったからといって詐欺に該当はしないと思われます]
という意見の弁護士さんもいましたが、どうなのでしょうか?

明確に、負荷がかかっていないパソコン、が交付対象になっていたのであれば交付の判断の基礎となる重要な事項だとは思いますが、通常中古パソコンは多少の劣化が考えられるので(劣化の程度は差があるとは思いますが。)、売主に欺く行為があったとまでは言いにくいところがあります。

重ねてにはなりますが、詐欺罪の構成よりかは契約不適合の構成の方が妥当すると私は思います。

漆原弁護士、ご丁寧に返信ありがとうございましたm(_ _)m