当方の同意なく送り付けられた現金書留の中身が本来の返金額より不足しているのを取り返したい

某会員制チェーン店の店舗の接客についての苦情を会社のWebサイト上のフォームより送信したところ、当方の同意なく勝手に退会・返金処理した旨の手紙が郵送されてきた。
この郵便物と同時に現金書留も送られてきており、1年分の年会費\4,840を入れたと手紙に書いてあったが、実際には\1,840しか入っていなかった。
この旨を再度Webサイト上のフォームから連絡したところ、後日当該店舗の者からの回答は『レジから\4,840を抜き現金書留の封筒に封入するまで防犯カメラで録画している』から返金額に間違いなく、差額の返金には応じないというものだった。
だが実際に私に届いた現金書留には\1,840_しか入っていなかったです。また相手の言い分では封筒の封入後から郵便局で預けるまでの間は客観的な記録がありませんので、郵便局で預けるまでに封筒をすり替えたり再度開封して中身を抜いたりすることは可能でありその可能性を完全に否定することはできないと考えます。

最低限差額の3,000_を取り返したいのですが、どのような手段を用いればよいでしょうか?
また今回の件で可能であれば対応に要した手間や苦痛を慰謝料として請求したいです。可能でしょうか?
また、先方の防犯カメラ映像の公開を請求する手順はどのようなものになるのでしょうか?
あと、当該店舗の者が封筒をすり替える又は再度開封して中身を抜いたとして刑事事件として告発することはかのうでしょうか?直接警察署に行って被害届を出す流れなのでしょうか?
もうひとつ、今回『私の同意なく』退会処理を実施し勝手に現金書留で返金してきましたが、私の同意が無い事自体を先方の落ち度として合法の範囲内で攻めることは可能でしょうか?どのような方法をとれますでしょうか?

最低限差額の3,000_を取り返したいのですが、どのような手段を用いればよいでしょうか?

→相手方との交渉状況が分かりませんので何とも言えませんが、3,000円以上の出費となってもよいという前提なのでしょうか?

また今回の件で可能であれば対応に要した手間や苦痛を慰謝料として請求したいです。可能でしょうか?

→相手方に支払義務があるかどうかは別として、請求すること自体は可能です。

また、先方の防犯カメラ映像の公開を請求する手順はどのようなものになるのでしょうか?

→手順が決まっているわけではありません。

当該店舗の者が封筒をすり替える又は再度開封して中身を抜いたとして刑事事件として告発することはかのうでしょうか?直接警察署に行って被害届を出す流れなのでしょうか?

→実際にそのようなことがあれば、相手方が被害届を出す可能性はあるかもしれません。

今回『私の同意なく』退会処理を実施し勝手に現金書留で返金してきましたが、私の同意が無い事自体を先方の落ち度として合法の範囲内で攻めることは可能でしょうか?どのような方法をとれますでしょうか?

→利用規約等の内容が分かりませんので何とも言えません。

ご回答ありがとうございます。
ご回答内容に関して追加でお伺いしたいのは以下です。
>>相手方との交渉状況が分かりませんので何とも言えませんが、3,000円以上の出費となってもよいという前提なのでしょうか?
->
その通りで良いです。

また、先方の防犯カメラ映像の公開を請求する手順はどのようなものになるのでしょうか?
→手順が決まっているわけではありません。
->
公開を請求したいです。複数手順があるのであれば最もポピュラーなものをご教示頂けないでしょうか。

当該店舗の者が封筒をすり替える又は再度開封して中身を抜いたとして刑事事件として告発することはかのうでしょうか?直接警察署に行って被害届を出す流れなのでしょうか?
→実際にそのようなことがあれば、相手方が被害届を出す可能性はあるかもしれません。
->
質問文を訂正します。「私が」「当該店舗自体もしくは当該店舗の担当者を」[3000を紛失または盗難した者として刑事告訴する」した場合に、警察は受理して操作を開始するのでしょうか?より厳しく追及してもらうためにどのような資料等をそろえればよいのでしょうか?

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また本件に関する別の質問事項です。
・今回の件をSNSや動画サイト等で情報公開するのは、たとえ当該店舗の担当者個人名を伏せていても名誉棄損等で当該店舗から訴えられ旗色の悪い状況となるのでしょうか?
・相手側からは最新のメールにて本件の連絡は終了とする旨を一方的に言われました。まだ交渉は続いている認識なので、相手側に対し「交渉の完了前に勝手に連絡を終了するようであれば直接店舗に出向いてお話させて頂く」旨を明記することを考えています。この「直接店舗に出向く」を相手側が恐喝・ゆすりたかりと称して何かケチをつけてきたとしても、ただ交渉のために出向く事自体は当事者が正当に有する権利と考えてよいでしょうか?

最低限差額の3,000_を取り返したいのですが、どのような手段を用いればよいでしょうか?

→話合いの余地が全くないのであれば裁判を起こすほかありません。

また、先方の防犯カメラ映像の公開を請求する手順はどのようなものになるのでしょうか?

→そもそも請求できる権利がありません。という意味での前回の回答になります。

当該店舗の者が封筒をすり替える又は再度開封して中身を抜いたとして刑事事件として告発することはかのうでしょうか?直接警察署に行って被害届を出す流れなのでしょうか?

→前回の回答は、訂正として記載されている内容も想定したうえでのものになります。あくまでも「相手方が」という話です。