未払い賃金で民事訴訟を起こす際の弁護士費用の相場と勝訴の見込みなどについて
弁護士費用は事務所ごとに異なりますが、裁判となると着手金だけでも30万円前後はかかってくるかと思われます。 雇用契約書があり、働いたにも関わらず賃金が払われないのであれば、裁判になった場合勝てる可能性は十分にありますが、費用対効果とし...
弁護士費用は事務所ごとに異なりますが、裁判となると着手金だけでも30万円前後はかかってくるかと思われます。 雇用契約書があり、働いたにも関わらず賃金が払われないのであれば、裁判になった場合勝てる可能性は十分にありますが、費用対効果とし...
窃盗をしていないのであれば、指摘されている窃盗については認めないようにしてください。 このまま何事もなくトラブルが終息すればよいですが、何か続くようであれば警察に相談をしてください。
まず、弁護士会に苦情を申し出ることができます。 弁護士会に電話をして、事情を説明するだけでよいので、容易にすることができます。 ただ、相手弁護士と言い分が異なるので、苦情を相手弁護士に伝えるくらいまでしかできないと思います。 相手弁...
時給を下げることは出来ません。 監督署に行って事前是正指導あるいは事後指導をしてもらうといいでしょう。 退職後にも未払い賃金として請求できます。
行く義務まではないように思います。 来社させる目的が、あなたが建て替えて支払う内容の合意書にサインさせるため、という可能性もありますが、まともな会社であればそんなことはしません。 目的が不明ですのでなんとも言えませんが、これまでの勤...
会社が破産するという場面等もございますので、現在の会社の状況や、不払いの原因を確認させていただきながら進めていく必要があるかと思います。
労基の仕事ですね。 労働者を守るのが責務ですから。 法テラスを予約して、弁護士相談をするのが費用を抑える 最善の方法でしょう。
暴力がなくても、集団からの仲間外れにする行為はパワハラに該当致します。 誹謗中傷のメッセージも当然、精神的な攻撃としてパワハラに該当します。 お住いの近くの弁護士に相談をすることをお勧めいたします。
いまのところ、言葉だけなので、警察は関与しないでしょう。 施設側は利用者に厳しい態度をとる必要がありますね。 再度担当させたのは間違いだと思います。 職場環境安全配慮義務違反と思います。 利用者の言葉はセクハラで、また施設側の配置指示...
会社と上司個人に対して、訴訟を起こすことが考えられます。 また、会社に対して、労働審判を申し立てることも考えられます(労働審判は個人を相手に出来ないので)。
故意に嘘を記入したのではなく、単なる書き間違いであれば今後なにか問題となる可能性は無いように思います。
同意のない給与からの天引きは違法です。 また、会社側は助成金の不正受給を行っている可能性があるように思います。不正受給だとすれば詐欺罪です。 助成金申請に関して手元に資料が残っているようであれば、申請先機関に問い合わせていただき、今...
メールや書面のほうが証拠に残るので好ましいですが、口頭でも可能なので 請求するといいでしょう。 上司がうっかりしていたのでしょうか。 離職日は6月30日ですね。
具体的な商品については他社から不正競争防止法違反等の指摘がなされる可能性があります。もっとも、アパレル製品の類似や依拠(パクリの有無)の判断は容易ではありません。 また、細かい話をすれば画像の使用についても著作権侵害などが成立する余...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 社割販売のように会社から正当に買い受けて転売することは、特に犯罪には該当しないものの、転売を禁ずる社内規定に反する可能性はあり、場合によっては懲戒解雇されてしまうリスクがあるため、...
お返事いただきありがとうございます。 退所時に取り交わした書面の内容にも結論は左右されうるのですが、所属費の支払等を定めた契約内容を吟味することで相手方からの支払を拒絶する余地もあるかと考えています。 もしよろしければ弁護士との個別相...
抽象的には因果関係を肯定できる場合はあると思いますが、会社側の責任が認められるためには、会社として十分な対応をしていたといえそうか等色々な具体的な事情を下に判断されることになります。 個別具体的な事情の検討を抜きにしてできます・できま...
アルバイトを優先する必要はありません。 有給を使えるなら有給で、使えないなら欠勤します。 それによって、勤務先が、あなたに不利益を与えることはできません。 今後のやり取りは、録音必要です。
強制わいせつに該当する行為ですね。 30万では低いと思いますし、職場の対応も問題がありそうです。 直接弁護士に御相談された方が良いと思います。 具体的な額はもう少し内容をお伺いしないと判断できかねるところがあり、何より公開の場でお伝え...
労災申請については、労働基準監督薯に相談したほうがいいでしょう。 嫌がらせは証拠があれば、慰謝料請求できるでしょう。 代表の言いふらしは、名誉棄損あるいは人格権侵害で、会社も含めて慰謝料請求 可能でしょう。 未払い分も、請求できるでし...
1.訴えるかどうかは被害者が決めます。 裁判で被害者の請求が認められるかどうかは、裁判官が判断します。 2.会社が妊娠中であることを配慮する可能性がないわけではありませんが、懲戒事由に該当するなら妊娠中でも処分は可能です。 ご妊娠...
従業員のミスにより使用者に損害が発生したとしても、当然に労働者に賠償させることができるわけではなく、少なくとも全額賠償はそう認められません。
ご相談内容だけから判断すれば、パワハラに該当する可能性が高いです。事実と認められれば慰謝料請求もある程度は認められるでしょう。 ただ、2年前のことで時効にはなっていないものの、証拠がなさそうですし、相手も認めないでしょうから、交渉も...
① 店としての対応 お店は誰に販売するか、誰を入店させるかを自由に決めることができます。 店として、その人を入店させないことや、転倒で暴言を吐き始めたら退店を促すこと、退店しない場合には業務妨害として通報するなどの対応マニュアルを作る...
困るのは業務上横領で告訴されることです。 借金というより損害賠償義務ですね。 弁償が可能かどうか。 口座については夫に確認するといいでしょう。 差し押さえではないと思います。
>なぜ以前の勤め先は肩代わりしたのでしょうか? 以前の勤め先に聞くほかありません。 > また、以前の会社に支払う義務はこちらにあるのでしょうか? あります。
一般的なご回答になりますが、契約書にその旨の記載があるのであれば、1か月前に届け出れば問題ないと思います。
契約内容によります。 期間の定めがない場合は、意思表示から2週間で退職が成立するので何ら問題ありません。 期間の定めがない場合には、期間満了までは(合意がなければ)退職できないので、債務不履行による損害賠償義務が発生する可能性がありま...
同意のない給与減額は、不利益変更になるので、異議を申し入れることができます。 労働局に相談されていいでしょう。
経営上の観点からの休校なので、労基法26条の使用者の責めに帰す べき事由に該当すると思われます。 したがって、平均賃金の6割の休業手当が必要と思います。 労働局に相談されたほうがいいでしょう。