認知症利用者のセクハラ問題に関しての法的対応と労働環境について

介護施設で働いている女性です。
施設では入浴介助の業務を担当しています。
先日男性の認知者の利用者さんからおっぱい大きいねとか陰部を触ってとか言われました。
そういうことを言われるのは不快だしセクハラなのでやめて欲しいと伝えたところ、お風呂介助はセクハラじゃないのかと反論されました。
このことを施設長に相談したところ、その方の入浴介助の担当を外してもらえました。
しかしながら本日、その方の担当になってしまいました。
認知症の利用者様のセクハラは警察に訴えた場合、刑事事件になりえますか?
また、そのセクハラ利用者様の担当を外して欲しいと申し出たのにも関わらず担当についてしまい、心身に負担が生じています。この場合、雇用について労働局に相談して指導して頂けるのでしょうか?

混乱してしまい、支離滅裂な文章で申し訳ありませんが、よろしくお願い申し上げます。

セクハラをした利用者の担当に再度無理矢理つかされたことをやめて欲しかったと伝えたところ、その上司に「あなたを試した。だってこの先その認知症患者と関わらなかったらどうなるの?仕事はしないとダメでしょう」と言われました。自身の気持ちを理解してくれなかったことに傷付き、悲しくなりました。これは我慢すべきことですか?パワハラにはあたらないですよね?

いまのところ、言葉だけなので、警察は関与しないでしょう。
施設側は利用者に厳しい態度をとる必要がありますね。
再度担当させたのは間違いだと思います。
職場環境安全配慮義務違反と思います。
利用者の言葉はセクハラで、また施設側の配置指示も間違って
いるので、労働局に相談するといいでしょう。

ありがとうございます。
念の為セクハラ内容は録音してあります。
労働局に相談してみたいと思っています。