有責配偶者からの離婚

裁判上、有責配偶者による離婚請求が認容されるための原則的な要件として、①長期間の別居、 ②未成熟子の不存在、③被告が精神的・社会的・経済的に苛酷な状況におかれないこと、の3要件が必要であるとされています。 お伺いしている事情からする...

親権者変更後の面会について

裁判所調査官は中立を旨として調査にあたっているものと思われるますが、やはり人ですから、調査にあたる際、お子様のことを心底審判されている親を慮る言葉をかけることもあるのだと思います。私が経験した事案でも調査官の言葉に励まされた方がいらっ...

養育費を減額する方法について相談です

収入がなくなっている状態であるという事実は減額事由となり得ます。 まずはご本人で前妻と事情を話した上で減額の話し合いをし、解決しなければ弁護士を立てることを検討されても良いでしょう。

転職による養育費減額交渉は可能ですか

不払や減額目的など、不当な動機、目的で収入を下げたとはいえないため、減額事由にはあたるかと思います。なお、減額交渉で着地すればよいですが、軒並み感情的になってまとまらないケースも多いですので、その場合は養育費減額調停を申し立てるとよい...

養育費増額の必要性について

ご質問ありがとうございます。 養育費に関する算定表が、子の年齢について14歳を基準に決められていることもあり、 15歳をきっかけに増額を求められていると思われます。 15歳という年齢というよりも、高校に進学したことをもって増額の必要...

補充書面の書き方について

相手方の書面について、どこが間違っているかを具体的に指摘した上で、自身のご主張をその後に時系列に沿って記載すると良いでしょう。 陳述書ですと証拠の扱いとなってしまうので、準備書面として提出された方が良いかと思われます。

婚活アプリで出会った相手が既婚者であることが判明し、精神的苦痛を受けた場合の慰謝料請求可能性について

相手方が既婚者であれば性行為をしなかったにも関わらず、既婚であると偽られて行為をするに至ったことになります。 このような相手方の行為は、ご相談者様の貞操権を侵害する不法行為となりますので、相手方に慰謝料請求が可能です。 (ご相談内容か...

婚姻費用調停についてしりたいです。

>夫側が経済的に困窮、借金返済ができなくなるなどの事情は裁判所は認めるでしょうか → ご投稿内容からしますと、考慮される可能性は低いように思われます。  たた、夫側が譲歩せず、審判に移行することも想定し、あなた側としては、証拠ととも...

離婚届けの代筆は有効か

意思確認できますかね。 できないときは、とりあえず、提出してもいいですよ。 役所から本人宛、確認通知が行くでしょうから、異議があれば 役所からあなたに連絡が来るでしょう。 それまでは預り、保留です。 本人の意思が確認できないと最終受理...

娘の妊娠に関する支払い開始の得策について

補足ですが、もし将来的に相手方に対して裁判を起こす際には、相手方の氏名+住所または氏名+勤務先の情報が必要になります。 氏名と携帯番号が分かっておれば、弁護士であれば携帯キャリア(ドコモ、ソフトバンクなど)に対して住所情報の開示を求め...

男湯に幼児(娘)と入浴することについて

5歳のお子さんであればとくに法律や条例に違反しているわけではありませんので、ご安心ください。先方も必死ですから、当然そのような無理筋な主張もしてきます。粛々と応対していきましょう。

【婚姻費用】第三債務者への取立てについて

その認識で間違いはないでしょう。 勤務先宛て再送達をしたのですから、今度は大丈夫でしょう。 実務は、書記官がよくわかっているので、引き続き、書記官 の指導を受けるといいでしょう。

意識不明の夫との離婚について

配偶者(夫)が意識不明等のため、離婚の判断をできない場合(離婚の意味•効果を理解できないような場合)、配偶者(夫)と協議離婚をすることはできません。  この場合、家庭裁判所に夫の成年後見人を選任してもらい、その成年後見人を相手に離婚訴...

養育費の返金は可能でしょうか

子が再婚相手と養子縁組した際の養育費に関するご相談ですね。 養子縁組したことでご相談者様は第一次的な扶養義務(生活保持義務)を免れるので、再婚相手が子を十分に扶養できないなどの事情がない限り、ご相談者様には養子縁組した日以降の養育費...

婚約破棄について相談したい

婚約破棄に正当な理由があるので、慰謝料請求するといいでしょう。 交際相手が、婚約を知っていたなら、交際相手にも慰謝料を請求し ましょう。

婚姻費用未払いによる履行勧告、強制執行について

合算して請求できます。 ただし、内訳は、未払い分70万円、期限到来分〇円、計〇円および 未到来の毎月10万円を請求することになるでしょう。 強制執行に際しては、書記官からひな形を教示してもらうといいでしょう。

私文書偽造を告訴する

誰がその資料を作成したのかやどのような経緯で作成されたのかが分かりませんので何とも言えませんが、警察に相談してみてはどうでしょうか?