離婚調停において申立人本人の出席がなく、代理人のみが出席した場合の裁判起こし可能性について
離婚調停に申立人本人が出席せず、代理人のみが電話で出席していて、離婚調停ができておらず、結局こちらが申し立てた婚姻費用調停だけ進めています。このまま話し合いにならず、不成立となった場合も、相手としては裁判が起こせるということでしょうか。
離婚訴訟を提起するためには、離婚調停が不調となることが必要です(調停前置主義と言います)。
代理人のみが出席している事案でも、離婚調停が不調となれば、調停前置主義はみたすため、離婚訴訟を提起すること自体は可能となります。
ただし、離婚訴訟で離婚が認められるためには、法定の離婚事由が認められる必要があります。
ご事案によっては、法定の離婚事由をみたさず、離婚請求を棄却できる場合もあります。
ご投稿内容のみでは、詳細が不明なため、一度、お住まいの地域の弁護士に直接相談し、適切なアドバイスを受けてみることもご検討下さい。