監護者指定 子の意思は、何歳から尊重するのか
夫 私 1子 2子
夫が1子を連れて別居期間1年3ヵ月。
2子についての監護者指定の調停と、予定する審判の通知が来ました。
2子は生まれた時から、私が100%世話をしています。
育児日記と通院記録がたくさんあります。
それでも、
ものすごくお兄ちゃん子の5歳の2子が、「お兄ちゃんとこへ行きたい」といえば尊重されてしまいますか?
1子は7歳、2子は5歳です。
(調査員の聞き込みが入る頃には1子は8歳、2子は6歳になっているかもしれません)
調停と審判の判決が出るのは、来年8月頃になる予想です。
来年8月は別居期間2年になります。
小学校に上がる前ですと、判断能力として不十分な部分が強いため、子どもの意思のみで監護者指定の決定的な要素となることはないかと思われます。
ありがとうございます。
夫婦喧嘩の際に、1度だけ夫に暴力をしました。
それが1子の面前でした。
調停で夫婦の証言が食い違う場合、7.8歳の1子にも事情をきくのでしょうか?
基本的には1子の監護権が争点となっていないのであれば子に対しての聞き取り等は行わないかと思われます。
ありがとうございます。
夫が私の証言に不満を持ち、弁護士を通じて、1子にも話をきくように裁判所に要望した場合はどうでしょうか?
父親の証言の方が事実かもしれないという心証を裁判所が抱いた場合に、
小学低学年であれば、記憶を証言させることは行われますか?