男湯に幼児(娘)と入浴することについて

監護者指定審判を妻に申立てられ争っている最中です。5歳の娘は従前の一戸建て住宅で私が監護して3ヶ月になります。妻からの主張の一つに、温泉の男湯に娘を連れて入った、娘は嫌がっていたと記載されていますが、娘は全く嫌がっていませんし、他者の幼児(女の子)も男湯に入っていました。監護(法律)に問題が有ると取られるのでしょうか?

5歳のお子さんであればとくに法律や条例に違反しているわけではありませんので、ご安心ください。先方も必死ですから、当然そのような無理筋な主張もしてきます。粛々と応対していきましょう。

ありがとうございます。そうですよね。助かりました。