意識不明の夫との離婚について
主人が自殺未遂をし、現在意識がない状態です。
医師曰く、意識が戻っても意思疎通はできないと。
自殺未遂をする前、主人は私に対し暴言暴力がありました。
離婚したいのですが、この場合どのようにすれば離婚できますか?
また、離婚にかかる時間はどれくらいですか?
私は37歳で、ずっと子供ができなかったので、できるだけ早く離婚したいです。
暴力により腕にアザがある写真しか証拠はありません。
配偶者(夫)が意識不明等のため、離婚の判断をできない場合(離婚の意味•効果を理解できないような場合)、配偶者(夫)と協議離婚をすることはできません。
この場合、家庭裁判所に夫の成年後見人を選任してもらい、その成年後見人を相手に離婚訴訟を提起することになります(人訴14条第1項)。
ご自身で対応なさるのは難しいと思われますので、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみて下さい。なお、お住まいの地域の弁護士会や法テラスでも離婚に関する法律相談を実施しているかと思います。
【参考】人事訴訟法
第十四条 人事に関する訴えの原告又は被告となるべき者が成年被後見人であるときは、その成年後見人は、成年被後見人のために訴え、又は訴えられることができる。ただし、その成年後見人が当該訴えに係る訴訟の相手方となるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合には、成年後見監督人が、成年被後見人のために訴え、又は訴えられることができる。