住宅ローンと婚姻費用の支払いは減額出来ますか?

教えて下さい
妻が浮気して離婚調停をおこされました。
離婚調停中子供2人連れて不貞相手自宅に
住んでる様です。同時に
離婚しないと主張も変えて
調停も不成立になりました。
妻名義住宅ローン支払い月7万私は連帯保証人です。
自分の年収280万
妻  年収500万です。
妻からは婚姻費用4.5万と住宅ローン7万を毎月支払いを要求されてます。
自分が全額支払うのでしょうか?
裁判所ホームページ婚姻費用算定表に当てはめると婚姻費用2-4支払うとなりますが
住宅ローン支払い考慮されませんか?
私の年収ではかなり苦しいです。
計算できるなら教えて下さい
よろしくお願いします。

1 あなたが妻名義住宅に今一人ですんでいるとすると、
あなたの居住費を妻が負担していることになり、一定の範囲で考慮されることになると思われます。 

具体的には、算定表上、あらかじめ考慮されている標準的な住居に関する費用が免れている関係にあるので、その分の清算を要することになるでしょう。例として、年収300万円未満の方の住居関係費は3万5586円とされています(平成25~29年 特別経費実収入費の平均値 家計調査年報第2-6表)。

以上より、住宅ローンと同額の月額7万円の請求には理由はありませんが、一定の範囲で精算をする必要があると思われます。

2 なお、不払いにした場合や、そうでなくも相手方が、住宅ローンの支払いを止めるなどの措置をとることが考えられますが、最終的には夫婦の共有財産の清算の問題であり、婚姻費用とは直接関係する話ではないとされています。

西谷弁護士 ありがとうございます。
簡単に言うと私の住居関係費の割合は約3.5万となり3.5万の負担はするべきとなるわけですか?

理解が悪くてすみません。

そうなる可能性がありますが、詳しくは、あなたと相手方の家計維持に関する金銭負担状況に左右されますので確定的判断ではありません。
たとえば、あなたが見落としている婚費算定に影響する事情もあるかもしれません。
一度、きちんと資料をもって、法律相談に行かれた方がよいと思います。

西谷弁護士 ありがとうございます。
少し希望が持てました。
ありがとうございます。
ただ住宅ローンの差額を払わない場合もありますよね?
こうした場合婚姻費用を住宅ローンは私が支払いに当てたらだめですか?

婚姻費用を住宅ローンに充当することは現在の実務では認められていません。
そのため、仮に差額をあなたが支払うことを提案したとしても、それは
婚姻費用の支払いとしては考慮されないことになります(最終的な清算は、財産分与で処理すべきとされています)。

何度もありがとうございます。
婚姻費用を支払い出来る状況で無いので
婚姻費用分担調停を起こしてもらうまで
支払いしないで
住宅ローンの支払いだけしようと思ってますが
良くない行為ですか?

婚姻費用についてですが、
相手は不貞相手の自宅に住んでいるのですよね。
相手が住宅ローンを支払った場合のあなたの居住費や子供の養育費相当額はともかく、
不貞をして家を出て行った妻の分の婚姻費用は支払う必要はない(そのような決定例もある)と思いますが、どのような協議状況なのでしょうか。

一旦、これで回答を終了します。
再度の繰り返しになりますが、弁護士を付けていないのであれば、資料をもって法律相談に行かれてください。

ありがとうございます
妻の婚姻費用は支払いしなくて子供達の費用のみでした。
本当にありがとうございました。

忙しい中ありがとうございました。