【婚姻費用】第三債務者への取立てについて
別居中の妻です。
婚姻費用分担請求調停を申し立て、夫からの支払額が決定しましたが、期日を過ぎても支払いがなかったため、給与の強制執行手続きをとりました。
地方裁判所から差押命令が発令され、夫の勤務先である第三債務者から、支払いに応じるとの陳述書が到着しましたが、現時点で「送達通知書」が届いておりません。
地方裁判所へ確認したところ、夫が差押命令を受け取っていないことが判明し、夫の勤務先を指定のうえ再送達上申書を提出いたしました。
第三債務者への取立ては、債務者である夫への差押命令送達日より一週間後から可能となる(第三債務者からの陳述書が到着していても、「送達通知書」が手元に届かない限りは、第三債務者への取立てはできない) という認識で間違いないでしょうか?
ご確認いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
その認識で間違いはないでしょう。
勤務先宛て再送達をしたのですから、今度は大丈夫でしょう。
実務は、書記官がよくわかっているので、引き続き、書記官
の指導を受けるといいでしょう。
内藤先生、早々のご回答ありがとうございます。
送達通知書の到着を待って、対応いたします。