慰謝料を早く回収して元夫と完全に縁を切りたいです。
月々の支払額の増額交渉の余地はあるかと思われますが、債務不履行とまで断定はできないかと思われます。慰謝料の支払い状況につき改めて条件を決め直し合意するための交渉をされる必要もあるかと思われます。
月々の支払額の増額交渉の余地はあるかと思われますが、債務不履行とまで断定はできないかと思われます。慰謝料の支払い状況につき改めて条件を決め直し合意するための交渉をされる必要もあるかと思われます。
連絡がとれないというのがどういう状態かによります。 住所や仕事に変更はないが単に連絡を無視なりブロックなりされているのであれば、 訴訟提起を検討されるとよいでしょう。 公正証書化に関しては、相手方の協力・同意が必要となります。 お...
支払い実績の有無にかかわらず貸金である以上、警察に相談したところであまり意味はありません。 利 息:年15% 運延損害金:年20% という利率自体は問題ありません。 着手金については、回収の難易によっても変わってきますので、公開相...
ご自身が名義人として賃貸借契約をし、同居人としてルームシェアをしているのであれば、ご自身が契約解除をし、退去したとしても同居人が退去しなかった場合の責任を負うこととなってしまう可能性があるため、相手の退去を確認してからの方がトラブルは...
お伺いする限り、ご自身で交渉を続けてものらりくらりと対応されるだけで、らちが明かないのではないかとの印象を持ちました。 こちら、任意で返してくれないならば訴訟も検討することになるかと思われますところ、 実際に裁判をしてどうなるかの見...
色々と方法はあると思いますので、LINEの履歴等、本件に関する一切の資料を持参して頂き、一度お近くの法律事務所にて相談されてみることをお勧め致します。
お伺いしている限られた情報からは状況について不明な点も多く、個別具体的なご案内までは致しかねるのですが、 その「Kさん」というのは、実際に面識のある、住所氏名その他の素性を知っている方なのでしょうか。 パターンは様々ですが、SNSア...
可能か不可能かは別として、扶養義務が消滅することはありません。 あなたが、医療費等の負担困難な時は、調停で扶養の範囲、方法などを定めることは出来ます。 これで終わります。
【質問】今年の1月知人に海外不動産投資案件で650万円預けています。2024年7月14日までに186万円返金してもらうようにLINEで約束を行い、知人には文面での了承はもらっていたのですが、送金はない状況です。※借用書はなし.理由は運...
定価手数料は私から約束通りお支払い致します、とLINEのスクリーンショットに明記されていますので、十分な証拠となると考えます。
・「裁判所からの通知を居留守で受け取らない場合は訴訟を起こせないのでしょうか。」 特別送達を受け取らない場合は、付郵便送達上申書を出して対応することになります。 裁判所のホームページにひな形などがございますのでご確認ください。 ただ...
貸付の立証は貸した側が行うことになります。証拠については、拝見できないので判断できませんが、請求できる可能性はあると思われます。 すでに亡くなっており、相手方の相続人に法定相続分に応じて請求していくことになりますが、相続人が相続放棄...
条件付きであげたのか、貸したのか、わからないですね。 貸したのなら、請求をかけるといいでしょう。 反論あれば、再反論すればいいでしょう。
貸付については、借用書がなくても、やり取り等から立証できる可能性はあります。 請求していくためには、相手方の特定が必要となります。 弁護士が特定できるについても、相手方の情報がどれだけあるかにもよりますので、一度、貸付の立証と併せて...
本来は返してもらうつもりがなかったというのであれば、相手から貰ったものだから返す必要がないという反論が出てくるかと思われます。 その場合、こちらが貸したものであること、返すことの約束があったことの証明をする必要があり、客観的な証拠が...
純然たる民事事件ですので、刑事とはなりません。 (訴訟、強制執行不奏功、財産開示不出頭となれば、不出頭に対する刑事罰の問題は生じ得ますが) 債権取り立て方法としては違法で、ご自身が刑事責任を問われることになるでしょう。 集団で取り立...
>①全額とは言いませんが、弁護士さんにお支払いをしても赤字にならない程度がいくらくらいなのか? >※本当は全額回収したい。 弁護士や事務所ごとの報酬基準にもよると思いますので、個別に相談なさるとよいでしょう。 >②相手の財政状況(...
当職の見解としては、不法原因給付に該当する可能性が高いと思われます。 但し、具体的な交際関係や経緯、やり取り等にもよりますので、ご相談されている先生と協議して今後の運び方を検討されるべきであると考えます。 これで回答を終わります。
無担保貸付で、合意による喪失条項がない場合ですので、 民法137条が適用されるケースか、 債務者側が期限の利益を放棄(繰上返済)した場合に限られます。 (期限の利益の喪失) 民法第百三十七条 次に掲げる場合には、債務者は、期限の利...
請求書を送付して、返済なければ、訴訟をしたほうがいいでしょう。 同じことが繰り返されるだけですから。 警察は民事と見て刑事では対処しないでしょうが、詐欺の要素もあるので、 相談されてもいいでしょう。
貸し付けについては貸したこと、返すことの合意があり金額についての証拠があれば返金請求は可能かと思われます。 勝手に作品を使われている点については著作権侵害に基づき動画等の削除請求や損害賠償請求が考えられるでしょう。
解約と解除を誤解なさっているように思われます。 ご相談概要記載の内容からすれば、相手方が主張しているのは、契約解除であり、 ・「またネットで調べると、キャンセルは「キャンセル意志が相手に伝わった時点で、キャンセル成立になる」との事...
お金を貸している話をせず、連絡を取るために職場に電話をするにすぎないのであれば、それだけで違法になることはないと考えられます。
・「会社都合という事で到底納得できません。この場合返金に応じる必要があるのでしょうか。」 まず、契約書などでどのような合意がなされていたのかを確認する必要があります。 また、「会社都合」と表現されていらっしゃいますが、具体的にどのよ...
・「亡くなった後に発生する医療費や生活費」 生活費:生前のもの⇒贈与であれば請求できない。貸金であれば可 医療費:亡くなった後のもの⇒事務管理(民法697条)として請求可 金額の詳細がわかる資料を準備して、請求をご検討なさってください。
>弁護士に相談することによって当人の連絡先及び所在地を調べることは出来るのでしょうか? 携帯電話番号や元々の住所などが分かっていれば、追跡できる可能性はあります。 >又、その後訴訟等を起こす場合の費用等はどれくらいになるのでしょう...
詳細不明なので何とも言えませんが、【契約者は私、生体代も私が全額払いました。】、【名義は私のまま】ということなので、所有権を主張できる可能性はあると思われます。
プライバシーの侵害になるので、新たなトラブルになりますよ。 終わります。
新規営業しているということであれば、タイミング次第にはなりますが、口座から回収できる可能性もありますし、勤務先がわかっているのであれば、給与差押えなどをすればよいと思われます。 相当期間が経過していることや、相手方が返金対応を述べて...
お困りのことと思います。 「欺罔行為」があるといえるのか、そこが問題になるように思います。 生活費・引っ越しに必要という言葉自体が嘘ではなさそうだからです。 なお、生活費という言葉そのものも非常に多義的で、かなり広い範囲での使途を予...