家賃の支払い義務について
元交際相手との金銭トラブルについてご相談です。元交際相手からは同居していた際の一部家賃を請求されており、私からは立て替えていた旅行代金を請求しておりますが折り合いがつかずにおります。
請求されている家賃:18万円
立て替えた旅行代金:15万円
お相手の部屋に居候する形で、同棲していました。その際、私は家賃・光熱費を支払う必要は無いと言われていました。
最後のほうは交際関係は終わっていたものの、ずるずると同棲のみ続けていました。
終盤には、彼も喧嘩になる度に家賃と光熱費を支払うよう主張し、私も売り言葉に買い言葉で「それならば払う」と伝えました。
特に借用書や支払いに応じると伝えたやりとりは残っていません。
彼としては、同棲の最後のほうの半年分の家賃のうち、約4割にあたる3万円×6 ヶ月分は支払って欲しいようです。
私としては、以下の理由から正直支払いに応じる必要はないのでは、、と考えてしまっています。
・喧嘩したことをきっかけに、すでに支払い済みの家賃分まで遡って支払う必要があるのか?
・彼の勤め先が家賃の8割を住宅補助として支払っているため、公には同居人(私)から家賃を請求してはいけないのではないか?
彼としては、上記の家賃と旅行代金がおよそ相殺されるため金銭授受の必要はもうないということです。
家賃の支払い義務はあるか、旅行代金のみ返済してもらうことはできるか、ご相談できますと幸いです。
こんにちは。
家賃については、負担に応じる旨の合意ができていたわけではなく、またそのような合意があったことを証明する書面等もないのですから、相談者様が支払う必要はありません。
一方旅行代金についても同様で、あくまで相談者様が「立て替えたに過ぎない。後日返還してもらう」旨の合意があったことと、合意を証明できる書面等がなければ請求することは難しいと思われます。
もし、「これは証拠にならないか」と思うものがあるのでしたら、弁護士に面談で相談してみることをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。LINEのやりとりにはなりますが、「旅行代は元々返す意思がなかったのか?」という問いに対して「なぜそうなるのか?家賃と相殺したいだけだ」との旨の返信はもらっています。これで不十分でありそうであれば、諦めます。
非常に微妙ですね。
「相殺」という言葉には、元々支払い義務があることは認めるという趣旨と、支払う意思がないという趣旨が含まれています。
おそらく話し合いでは拉致があかないと思いますので、もし本気で回収したいとなると、簡易裁判所に訴訟を起こすという対応をとることになると思います。
和解ができればそれで良いですが、和解できず、判決が下されることになった場合には、請求が棄却される可能性も相当程度あると思います。
参考になれば幸いです。