被相続人が亡くなる前から、被相続人の不動産に対して、債権者代位による相続登記は出来ますか?

加害者から弁済がありません。裁判で私の債権は確定しています。調べてもらいましたが、加害者は無職で、財産はありません。

しかし、加害者の親名義で不動産があるのが分かりました。

これを生前に差押え等は出来ないのでしょうか?

本人には押さえる資産はなく、親には資産があるのですが、

本人から全く返済頂けず納得出来ないのですが、どうしようもないのでしょうか?

しかし、加害者の親名義で不動産があるのが分かりました。
これを生前に差押え等は出来ないのでしょうか?
→加害者の親から加害者本人に生前贈与をしていれば別ですが、そうでないのであれば差押えはノン人の財産に対してしかできないため加害者の親名義の不動産に対して差押えはできません。また代位の対象である登記請求権もないため債権者代位権も行使できません。
残念ながら一般的には相手に財産や資力がない場合、法的に債権回収を図ることは困難です。