和解した未払請負代金の支払遅延による一括請求の可否について
請負代金の未払いが数ヶ月に渡り、また音信不通になってしまった為支払督促を送りました。
その後、相手から異議申立てがあり裁判しました。支払意思の確認が取れ相手から提示された分割回数に関しても許容範囲だった為分割支払いの約束で和解しました。
その後2回目の支払がされず期日より遅れて一部のみ支払いがされました。
残りの支払いを○○日に支払うと相手から一方的な連絡がありましたが、その期日までに支払いはされず、また音信不通になってしまいました。
和解調書内には期限の利益喪失条項を定めていません。
財産差押も検討しておりますが、支払いが遅延する度に毎月差押の手続きをするのは、時間的余裕や費用を考えると悩ましいです。
そこで現在支払われていない一部の金額を次回支払い期日の前日までに支払うよう内容証明郵便で催告し、それが履行されない場合には和解調書の内容を『契約』として和解調書の契約を解除し、全額一括請求は可能でしょうか?
可能であれば、全額一括請求をした上で、財産開示請求と財産の差押を考えております。
また、和解調書の内容について遅延損害金の請求は可能でしょうか?
和解条項そのものを見てみる必要がありますので、
近所で面談相談に行ってみることをお勧めします。
一般論としては、分割支払いの合意があった場合、
請求できるのはあくまで支払期日がきている分だけです。
期日までは払わなくてもいい、という合意をしたわけですので、
期限の利益喪失条項がない以上、契約のように解除する、というのは難しいように思われます。
今後の対応含め、早めに弁護士に相談に行ってみましょう。
ありがとうございます。
まずはやはり相談ですね!近くの弁護士さんを探してみようと思います!