脅迫罪になりますか?
友人が知人に280万円を貸しましたが返済期限を過ぎても返済しません
実家に逃げるように帰ってしまったようです
下記の様な文章を送ると脅迫罪になりますか?
また言い方のアドバイスをお願いします
"貴女は私に対して恩を仇で返しました
本来なら貴女は まだ熟女ヘルスで働いています
今まで私は貴女とランチ、買い物、お米、会うたびに1万円を渡していました
貴女に辛い思いや苦しい思いをさせたくないと考えましたが無駄でした
債権者が債務者に気を使うなんて ありえない事です
メール、LINEしても返信なし
"8月に帰省する"と言って実家へ逃げているようですが無理ですよ
私は即 行動します
"裁判所の支払い督促状を持って市役所へ出向き 貴女の実家の住所を調べて送ります
また欺罔行為として詐欺罪で刑事告訴します
実家、息子、娘にも知られて実家から縁を切られるかもしれませんが私を裏切った罰です"
貴女を守ってきましたが 私の裏切られた悲しみと怒りは貴女にはわからないでしょう
ご友人に対しては、
・最終的に処罰されるかどうかはわからないが、少なくとも相手が警察に相談し、事情聴取を受ける可能性はある
・書き方については、面談相談をお勧めします
・ただ、自己破産の手続きをとられると回収は難しいのではないか
と伝えて、面談相談に行くよう言ってみましょう。