全く証拠のない嘘の作り話で、訴訟を起こすことは可能なのでしょうか?
付き合っていた恋人に訳あって数百万円を貸したのですが、、返してくれません。返してくれと伝えると、調停の案内が送られてきて、DVの被害を受けた、精神的苦痛を受けたなど、全くの嘘を主張して、逆に多額のお金を要求してきました。
相手側が「証拠はある」と何度も述べているのですが、一切証拠は提示されていません。当然、私もDVや精神的な苦痛を与えることは一切しておりません。
もう話にならないので、調停を不成立にさせて、弁護士に相談して訴訟すると伝えると、相手側も訴訟すると言ってきました。私の方はたくさんの証拠を何度も調停で提出しました。
相手側は全く証拠がないのに、訴訟をすることができるのでしょうか?
裁判所には訴状審査というものがあると聞きました。証拠も何もない訴訟を受け入れるのでしょうか?
そうすると、何でもかんでも訴訟し放題になってしまい、対応する方にも莫大な費用がかかってしまうと思うのですが、、
訴状審査で証拠がないものなどは却下されるのでしょうか?
相手側は全く証拠がないのに、訴訟をすることができるのでしょうか?
裁判所には訴状審査というものがあると聞きました。証拠も何もない訴訟を受け入れるのでしょうか?
→証拠の有無は訴状審査の対象ではないので、証拠がなくとも訴訟提起はできます。なお、最悪自身の陳述書を証拠としてつけることもあるでしょう。
そうすると、何でもかんでも訴訟し放題になってしまい、対応する方にも莫大な費用がかかってしまうと思うのですが、、
→実際の問題として、いわゆる「スラップ訴訟」という、いやがらせ目的の訴訟はあります。
倉田先生
ご丁寧なありがとうございます。もう一つご質問なのですが、こういった証拠もなく、話は全部嘘の裁判案件でも、弁護士さんは引き受けてくれるのでしょうか?
また、めちゃくちゃな証拠がない嘘ばかりの裁判を起こされた場合、こちら側は弁護士さんをつけなくても、自身で対応できるものなのでしょうか?
何かアドバイスをいただければ幸いです。