"労働問題についての相談:退職期間と代替要員の必要性について"
民法上は、たしかに2週間で退職の効果が生じます。 ただ、30日前の通知という規定も違法とまでは言えないと考えられています。 なので、30日前までに退職を伝えるのが無難でしょう。 また、代わりの人間を見つけろ、ということには従う必要は...
民法上は、たしかに2週間で退職の効果が生じます。 ただ、30日前の通知という規定も違法とまでは言えないと考えられています。 なので、30日前までに退職を伝えるのが無難でしょう。 また、代わりの人間を見つけろ、ということには従う必要は...
詳細な経緯等が分からないところではありますが、会社がそのように明確に言っているという状況であれば、ご自身の判断で退職する場合には自己都合退職という扱いになる可能性が高いでしょう。
社員の代理人弁護士から有給消化及び退職意思の連絡があるということは、無断欠勤ではありませんので、それを理由とした退職処理はできないと考えられます。 解雇とすれば不当解雇と言われかねないので、通常の退職として処理されるのがよろしいかと思...
万が一その人が犯人で無かった場合を考えると、お考えの方法は性急なように思います。 可能であれば、警察に被害相談をしていただき、警察の捜査の結果を見た上で契約の解除や返還請求を進めるべきかと存じます。
時給を下げることは出来ません。 監督署に行って事前是正指導あるいは事後指導をしてもらうといいでしょう。 退職後にも未払い賃金として請求できます。
ご病気の原因や内容にもよりますが、主治医にお願いして、復職可能の診断書を書いてもらい、会社に提出しましょう。 会社は産業医との面談などを要求する可能性はありますが、会社の判断で退職扱いとする場合には、退職無効を主張して法的に争ってい...
お母様が間に挟まっているので状況について確認ができていないように思います(本当に会社として物品の所有権を放棄しているのかどうかわかりません)。 正当な方法としては、改めて会社に、物品の処分についてどうしたら良いか問い合わせていただく...
基本的に退職は、行おうと思えば行うことは可能です。また、弁護士が代理して退職の意思を伝えることも可能です。 ご自身で会社と退職について話をすることが難しいのであれば弁護士を立てることも検討されると良いでしょう。
退職の問題は民事に属する問題であり、刑事事件の対象ではないため、警察へ通知したとしても、警察は特に動かないように思われます。 損害賠償についても、会社側は色々とかこつけて損害賠償請求してくる可能性はあります(売上げが下がった、本来得...
これまでのやりとりから解雇を受け入れた内容の文章を送っているとすると争うことはできません。 失業保険のこと、60万円で手を打つ話の進み具合によっては退職に納得していたとされるおそれはあります。 争うことが可能か、勝てるかといった検討は...
高年齢求職者給付金のご質問ということは、質問者様は65歳以上でいらっしゃるのでしょう。 質問1 高年齢求職者給付金を受けることができる期間(受給期間)は離職の日の翌日から1年間です。一ヶ月程度の短期バイトであれば、その後に受給の申し...
弁護士に依頼した場合、概ね、以下の内容を会社に通知し、必要な範囲で交渉することがあります。 ・退職の意思 ・有給消化 ・未払い賃金がある場合はその請求 ・就業規則などに退職金規程がある場合はそれに基づく退職金の計算と請求 ・保険証など...
ありがとうございます。 それでは、一度労働基準監督署にご相談されてください。労働基準監督署での対応が困難ということであれば、お近くの法律事務所にご相談いただくことをおすすめいたします。
こちらの公開相談では具体的に弁護士への依頼や紹介を行うことはできませんので、お手数ですがお近くの法律事務所に直接ご相談されてください。
【質問1】 直前に解除しているので、理屈からすると賠償するべき義務がある可能性はあります。 ただ、賠償金額は少額になると推測され、弁護士費用などを考えると赤字になる程度で、いちいち請求してこない可能性の方が高いかと思われます。 【質...
元の会社が不利益を受ける可能性はありますかね。 取り扱い分野を異にし、実質的に見て競業せず、不利益を与える恐れ がないなら、問題ないでしょう。
お返事いただきありがとうございます。 退所時に取り交わした書面の内容にも結論は左右されうるのですが、所属費の支払等を定めた契約内容を吟味することで相手方からの支払を拒絶する余地もあるかと考えています。 もしよろしければ弁護士との個別相...
研修は義務でしょうね。 業務との関連性も高いでしょうね。 そのような場合は、研修費は会社の負担ですね。 あなたが支払う義務はありません。 サインしたところで、当該条項は、退職の自由を不当に拘束するもので、 法律上無効ですね。 無効な条...
育休延長期間中には解雇できないということはありません。 客観的に合理的な理由があれば解雇可能です。 育休延長を理由とした解雇であれば育児介護休業法10条により違法です。 育休延長を理由とした解雇ではないということを、会社側が立証できな...
ご相談者様としてはご自身の心身のことを考えるしかできることは無いと思います。 代理人を入れて辞めるとしても、弁護士によって通知書面の内容は変わります。 例えばご相談者様の気持ちを反映して、相手の心情をできるだけ逆撫でしない文面を書い...
施設長には、従業員に対して、健康安全配慮義務があるので、診察は受けたほうがいいでしょう。 いずれの結果でも公表したら名誉棄損になるので、公表は控えるように進言したほうがいいでしょう。 その際、会話録音したほうがいいでしょう。 その後事...
契約としてそのようになっているのであれば、8月までは勤務が必要ですね。 相手方の合意があれば早期解除ができる場合がありますので、申し入れはしてみてもよいでしょう。
お困りのことと存じます。一般的に、契約書に解約条項などがあれば、それに準じることになると思います。具体的には契約書を持参の上、お近くの弁護士に相談することをお勧めいたします。
一般的なご回答になりますが、契約書にその旨の記載があるのであれば、1か月前に届け出れば問題ないと思います。
診断書にもよりますが、解雇の可能性は高まったといえるでしょう。 会社としては、あなたを労働力として保持していくことが不安でしょう。 あなた自身も、無理な就労を控える時期ですね。 生計の道は、別途、検討したほうがいいでしょう。
警察を通じて刑事事件として捜査してもらうことです。 終わります。
会社の言い分が間違っていると考えられますが、 試用期間開始直後であれば予告手当を支払わなくていい場合もあります。 なお、そもそも解雇が無効である可能性もありますので、 解雇の効力を争うことで解雇予告手当よりも高額の金銭を受け取れるこ...
契約内容によります。 期間の定めがない場合は、意思表示から2週間で退職が成立するので何ら問題ありません。 期間の定めがない場合には、期間満了までは(合意がなければ)退職できないので、債務不履行による損害賠償義務が発生する可能性がありま...
試用期間中であろうと、簡単に解雇はできません。 会社の言い分は誤っています。 自ら退職届を出すなどの行動に出ると、もはや解雇ではなく自主退職です。 争うことはできません。 金銭解決が可能な事案であると考えられますので、早い段階でQ...
相談者指摘の通り、会社側の事情による欠勤ですので休業手当の支払義務があります。 会社に説明したり、労基署に相談してみましょう。