不当解雇の裁判外交渉、訴訟に発展する可能性と解決方法は?
【質問1】: 提訴前の交渉・協議ということでしたら、解決案・示談案に双方が納得・合意しない限りは訴訟ということになります。 【質問2】: 上記回答とも重なりますが、解決案・示談案に双方が合意できるか否かで決着することになります。
【質問1】: 提訴前の交渉・協議ということでしたら、解決案・示談案に双方が納得・合意しない限りは訴訟ということになります。 【質問2】: 上記回答とも重なりますが、解決案・示談案に双方が合意できるか否かで決着することになります。
書き方に王道はないですね。 しかし、過大表現、誇張表現は、事実と反するので、反論可能ですね。 攻撃的表現も根拠ありきなので、根拠が乏しければ、反論可能ですね。 裁判官は適正な証拠に基づいて判断するのが仕事ですね。 終わります。
業務委託契約と労働契約は全く別物ですので、ご承知おきください。営業時間外の残業や聞いていた話と違う業務と言われますが、労働契約とは異なる業務委託契約なので、当然のように報酬(給与ではない)を請求できるわけではありません。
先月、今月とも月々5万円の減給の事、名前、住所の記入をしました。押印はしていません。 これは同意書または契約書として成立しますか? →内容も拝見していないので正確なところは申し上げられませんが、同意書ないし契約書の成立に押印は必須では...
人事院規則や運用通知を調べて、パワハラ言行録を作成して申告、及び調査、処分 を関係部署に申し入れるといいでしょう。 パワハラに思えますね。
公務災害の認定がないと難しいでしょう。 認定手続きを先にしたほうがいいと思います。 認定があれば、公務上の疾病として、補償が厚くなるでしょう。 検索すれば類似例が出てくるでしょう。
【質問1】 有名商社に5年勤務とされていたのですが、実質は3年でした。残りの2年はその前の業務委託のフリーの営業マン時代が足されておりました。これは重大な経歴詐称にはなりませんか?解雇は無理ですか? →勤続歴が5年か3年かで何かしら...
勤務先である派遣会社に退職金制度があれば、その要件に従い、 受給権はあるでしょう。 派遣会社に問い合わせてみるといいでしょう。
退職とか辞める辞職などの文言がなければよいです。 単に 「PCやコピー機などを私的の利用をしたことをお詫びし、今後はしないことを誓約します。 申し訳ありませんでした」 くらいでしょうか。
労働基準法に3点違反してますね。 休憩時間が確保されていないこと、 残業代が支給されていないこと、 違約金と研修費の返還契約は、賠償予定の禁止(16条)に該当し無効であること、 時間があれば、監督署に相談されるといいでしょう。
解雇予告手当を支給するなら解雇に応じます、でしょうか。 会社としては問題が生じることのない自己都合退職にさせたいのでしょうね。 なお雇用保険料は引かれてますかね。 雇用保険給付金申請の条件も調べるか、ハローワークに確認するといいでしょ...
民事の問題となるため弁護士を立てた上で所有権に基づき返還請求をすることとなるでしょう。 相手の主張する貸金については借りた覚えがないのであれば対応の必要はないかと思われます。 警察は民事不介入のため、代理人を立てられると良いかと思わ...
なぜそのようなことになったのでしょうか。 まず、事実がわかりません。何らかの手続について、どちらかのミスなのかどうかによって変わってきます。 働いていなければ給与は発生しませんので、働いていない期間分は受領する権利はないのが基本ですが...
・勤続は5年以上になります。退職時に、本来の法通りに残っている有休のすべてを使用して辞めたいです。まずは労基署に相談に出向こうと思っていますが、そのほかに必要なことはありますか。 >>対応について労基が代行してくれるわけではありません...
いじめ、セクハラ、パワハラについて、慰謝料請求するためには、事実を 証明するために、証拠が必要です。 これまでのことは整理しておき、今後は、日記、録音が必要になるでしょう。
上記の回答の通りとなります。 まずは、相談者さんの雇用契約の内容を確認されるところから始めてください。
ご質問の趣旨を捉えきれないところがありますが、相手に支払意思・能力があるのであれば、期間を短くしたからといって有利不利ということにはならないと思われます。【私を焦らせて払わせようとした、のように言われたら嫌だな】という懸念があるのだと...
会社自体を閉鎖ということでなければ,他店舗での就労が可能かどうかや解雇する必要があったかどうか,解雇の人選として適切であったのか,手続き的な部分は問題がないか等を考慮したうえで判断することとなるため,単に店舗が閉鎖したのでその店舗で働...
契約書一式と、 契約時のやり取りに関する書類を一度弁護士に確認を求めてください。 知的財産権や競業避止など様々な条項が含まれている可能性があります。 抽象的にこうしたほうがよいというアドバイスを公開相談で行うことは適切でないケースです。
なり得ると考えますが、個別の事情によりますし、相手のあることなのでスムーズに終わるかどうかは、なんとも言えません。 私の方からのご助言は以上で終わります。
会社とは無関係に個人的に貸し付けた金銭であることを相手が主張立証する必要があるでしょう。 辞める際に引越し費用を支払わせていることと同じであるため、請求として認められない可能性はあるかと思われます。 裁判をしてくるのであれば、裁判...
依頼者と受任者(弁護士)との委任契約は、人的信頼関係を前提とする契約のため、信頼関係が崩れた場合には、いつでもどちらからでも契約を解除することができるのが原則です。 ただし、締結している委任契約書等で、弁護士費用等の取り決めをしてい...
事実上の倒産という意味なのか、法律上の倒産という意味なのか等々不明なので回答が難しいところですが、通常の支払は受けられない可能性が高いように思われます。 下記を参考にして、準備をなさるとよいでしょう。 https://www.joh...
職業選択の自由に対する規制ですが、業種、あなたの地位によって、 ある程度の規制は、認められています。 誓約書にあなたの考えを、加筆することは差し支えありません。 しかし、会社はあなたの考えに従うことはないでしょう。 入社時の誓約書にそ...
目撃証言のみですと、その方が裁判にどこまで協力してくれるかが重要となってくるでしょう。裁判手続きにおいて証人として協力してくれるということであれば証拠として有用かと思われます。 慰謝料に関してはケースバイケースとなってしまいますが、...
あなたの一方的な意思表示により退職する場合、雇用契約に期間の定めがあるのか否か(有期か無期か)によって変わって来ます。 あなたが期間の定めのない社員の場合、民法627条1項によれば、会社に対する退職の意思表示から2週間を経過すれば、...
1日分の給与を計算してみて、それに9をかけた数字が、今回貰った数字とほぼ 重なるなら、給与と見ていいでしょう。 欠勤分を引いたと言うことになりますね。
契約内容や実際にあなたが行っている業務の内容等を伺わないことには何とも言えないかと思います。 公開相談ではなく、一度直接弁護士に相談してみた方がよいです。
懲戒処分として懲戒解雇の言い渡しが行われているので、すでに解雇の意思表示がなされているものと思慮します。 即日解雇の表明がされていない限り、解雇予告期間である30日を経過した時点をもって退職の扱いとなるのではないかと思われます。
”その他”信用不安事由 一般的には信用は経済的な信用を指します。 差押えを受けたり、民事再生・自己破産などが典型例となります。 エージェント契約で クライアント⇒ご自身⇒事務所といった形でお金のやり取りをする場合に、 ご自身⇒事務...