給料支払わないという通知をされました
A社からB社に委託、B社が相談者に委託。 A社とB社の委託契約が終了し、B社から相談者に委託する業務がなくなった。 このため、相談者がB社と契約解除したという状況でしょうか。 それであれば、B社側の原因による解除であるとして、引用い...
A社からB社に委託、B社が相談者に委託。 A社とB社の委託契約が終了し、B社から相談者に委託する業務がなくなった。 このため、相談者がB社と契約解除したという状況でしょうか。 それであれば、B社側の原因による解除であるとして、引用い...
店を閉めること自体には問題ありません。 業務委託契約を、期間満了前に終了させることになるため、それによって生じる損害(残期間の報酬相当額)を支払って解除することになります。 破産等を行う場合には、その金額も破産債権として申告すること...
雇用だと失業手当がありますが、業務委託だと難しいでしょう。 委託期間や解約について契約もないですからね。 すでに購入した材料費などは請求できますが、報酬の保証はないでしょう。
報酬を支払わない(勝手に減給する)などの債務不履行があるため、債務不履行に基づく解除をすることが考えられます。 また、実質的には労働契約であるとして、労働法の規定に基づいて意思表示から2週間での解除(退職)を主張することも考えられます...
相談を読む限り、そもそも支払いを拒絶できる理由がないように思います。 したがって、訴訟などを提起して支払請求をすることになります。 先生によりますが、訴訟であれば30~、交渉であれば20~になると思います。 3万円であれば、契約書等...
下請法違反になると思われます。 管轄は、公正取引委員会か中小企業庁となります。 どちらか分からないので、 https://www.jftc.go.jp/houdou/panfu_files/pointkaisetsu.pdf ここの管...
当初の契約期間が半年であり、その期間が経過している以上は違約金等の負担なく契約解除できます。 後から聞いていないなどと言われないように、内容証明郵便などで契約解除の意思を伝えましょう。
具体的な勤務状況を聞かなければ断定できませんが、実質的には労働契約に当たる可能性が高いでしょう。 判断基準としては、指揮監督の程度や、時間や場所の拘束性を考慮されます。 労働契約に当たる場合には残業代などの請求権が発生します。
>外部の機関に相談させていただきます。と言った発言は脅迫にあたりますでしょうか。 これくらいの発言であれば脅迫には当たらないでしょう。 >また、担当の方に一度受理していただいた請求書を取引先側で無効にするといったことは可能なので...
揉めている内容が分からないため一般論での回答になります。 まず、②話し合う義務というのはありません。 話し合った方がよいかどうかは、法律論ではないので相談者の戦術的な判断になります。 私の意見としては、訴えたいと言っている状況であれ...
取引先とご相談者の間に具体的にどのようなやり取りがあったのか(特にメールなど文章で残っている証拠としてどのようなものがあるか)によりますが、お書きいただいている内容からすると、「データの納品」をもって請け負った仕事としては完成しており...
あなたの勤務先に適切な相談窓口等があれば、そちらに相談する方法があります。 そのような相談窓口がない場合には、公益通報者保護法に基づく公益通報も検討対象の1つかと思います。ただし、公益通報が保護されるための要件をみたすか等につき、詳...
あなたのご事案は、場合により、独占禁止法、下請代金支払遅延等防止法(下請法)が適用される可能性があります。 また、業務の実態などから判断して、あなたが「労働者」と認められる場合には、労働関係法令が適用される可能性があります。 これ...
申し訳ないのですが、 すでに依頼されたということでしたら、依頼されている弁護士に聞くのが一番いいと思います。 理由は、 この場で書いていただいた事情より、依頼した弁護士が知っている事情の方が相当詳しいため、 少ない事情だけで回答す...
僕の予想では、裁判はないでしょう。 ブロックいいですよ。 具体的な動きがあれば、また相談して下さい。
まず、あなたに定まった住居や同居家族等がいらっしゃるようであれば、逃亡のおそれまでないでしょうから逮捕までされるようなご事案ではないように思われます。 >④位置情報の不具合なのか、現在地ではなく自宅の防水携帯の位置で注文を受けてしま...
お問い合わせいただきありがとうございます。 まず、途中退所の可否についてですが、法律上はこちらの一方的な意思表示のみでとくに違約金等もなく辞められる余地が十分にあると考えています。 ただ、実際のところは、現に取り交わされている契約書の...
金融庁が、生保に対して直接雇用を指導したので、完全な業務委託は認められていないでしょう。 そのため、生保レディに対して、労働保険、社会保険の加入が必要になっていますね。 報酬の一部が固定給になっているかもしれません。
質問1については、指揮監督の程度が強いため、労働契約として扱われる可能性が高いと考えられます。 質問2については、相談者がどのような希望を持っているかが重要です。 一般的には、何らかの請求をするために質問1の検討が行われます。 多く...
退職の意思を伝えた後、2週間が経過すれば自動的に退職することができます。使用者の同意は必要ありません。もし自分で伝えることが難しい場合、退職代行サービスを利用しても問題ありません。
具体的事情によっては、20万円を支払う必要はない、また研修期間の報酬も請求するという主張をすることは可能かと思われます。 業務委託契約関係であっても、一定の場合には「労働者」であるとして労働基準法が適用されます。「労働者」であるといえ...
また、サロン商材、物販品の持ち出し(横領になりますか?) これは横領になる可能性があり、金銭賠償、懲戒処分は課せるでしょう。 他スタッフへのモラハラがあり、どうにかできないのでしょうか? これは程度や内容次第ですが、証拠や資料(...
相手会社からのオファーに対する承諾の意思がエージェント経由で相手会社に伝えられている場合、業務委託契約が成立している可能性があります。 その場合、業務委託契約の性質が準委任契約と解される場合、契約当事者のいずれも、いつでも契約を解除...
無断欠勤したこととお店の損害との間に、相当因果関係があれば、 損害を支払う必要がありますが、損害がなければ不要でしょう。
>この場合、退職1か月前の申告が必要になるのか教えてください。 契約内容が分からないことには何とも言えませんので、相手方に確認した方がよろしいかと思います。
仮地位仮処分という手続を使って操業再開できるようにした方が良いです。お近くの弁護士にご依頼されると良いでしょう。
罰金という用語は不適切ですが、違約金と解釈される可能性があります。 あなたの立ち位置は、雇用契約でもなく、消費者でもないため、基準法の保護も 消費者契約法の保護もないので、債務不履行で、契約解除の方法がベターでしょう。
些少な金額でしょうが、慰謝料請求できるでしょう。 弁護士に依頼すると、そろばん勘定は合わないかもしれないですね。
どこまで捜査してもらえるかは警察次第のため分かりませんが、証明は難しいようには思います。ただ12万円がなくなったのであれば、ひとまず警察に相談することをお勧めします。
イラストの制作、Live2Dモデル製作について契約書を取り交わし、業務範囲、著作権の所在について明確にすることが肝要であり、また、権利放棄についても権利関係を明確にするために契約書を取り交わすことが肝要です。現状の内容ですと何とも言い...